CONTENTS
- 1. 瑕疵補修訴訟 | 概念

- - 必要性
- - 瑕疵の類型
- 2. 瑕疵補修訴訟 | 法的根拠および責任範囲

- - 法的争点
- - 瑕疵補修訴訟 | 紛争調整制度
- - 瑕疵補修訴訟 | 紛争裁定制度
- - 集合建物法
- - 住宅法
- - 共同住宅管理法
- 3. 瑕疵補修訴訟 | 手続きおよび訴訟の進行方式

- - 瑕疵補修訴訟 | 建物の瑕疵
- - 瑕疵補修訴訟 | 瑕疵類型別の瑕疵担保責任期間
- - 瑕疵調査および鑑定
- - 瑕疵の通知および補修要求
- - 瑕疵補修履行請求または損害賠償請求
- - 裁判所の鑑定手続き
- - 判決および補償
- 4. 瑕疵補修訴訟の法律相談

- 5. 瑕疵補修訴訟 | 損害賠償額算定の仕組み

- - 債権譲渡比率
- - 裁判所鑑定金額
- - 裁判所排斥金額
- - 責任制限の法理
- 6. 瑕疵補修訴訟 | 主要な立証資料

- - 瑕疵発生の立証資料
- - 施工上の過誤または契約不履行の立証資料
- - 瑕疵の規模と損害額の立証資料
- - 入居者代表会議の正当性に関する資料
- 7. 瑕疵補修訴訟 | チェックリスト

- - 事前準備の段階
- - 訴訟提起および鑑定の段階
- - 判決および後続措置
- - 建設専門弁護士による助力体制
1. 瑕疵補修訴訟 | 概念

瑕疵補修訴訟は、マンション、住商複合、オフィステルなど 建築物に生じた「瑕疵」について、施工会社や分譲会社を相手取り、瑕疵の補修またはこれに相応する損害賠償を請求する民事訴訟である。
必要性
瑕疵とは 工事上の過誤により、亀裂や沈下、破損、浮きなどが発生し、建築物または施設物の安全上、機能上または美観上の支障をきたす程度の欠陥を意味する。
これは 単なる外観の欠陥にとどまらず、建物の機能と安全に深刻な影響を及ぼす。
あわせて、長期的には資産価値の下落や居住者の権利侵害にまで至る場合がある。
特に、共同住宅では入居者全体に被害が生じるため、入居者代表会議レベルの対応が求められる。
瑕疵の類型
瑕疵は、以下のように多様な態様で現れる。
: 亀裂、破損、沈下、漏水、変色など外観上容易に確認できる瑕疵
∙ 性能瑕疵
: 防火扉、階間騒音、設備不良など機能が不十分な場合
∙ 構造瑕疵
: 地盤沈下、鉄筋腐食など建築物の安全に影響を与える場合
∙ 債務(契約)不履行瑕疵
: 約定された品質、仕様に達しない施工など
2. 瑕疵補修訴訟 | 法的根拠および責任範囲

瑕疵補修訴訟の対象となる瑕疵補修に関する責任は、次の法律に基づいて生じる。
法律 | 適用対象 | 瑕疵担保責任者 |
集合建物の所有及び管理に関する法律 | 分譲共同住宅 | 分譲者、施工者 |
住宅法 | 一般住宅および共同住宅 | 事業主体(施行・施工) |
共同住宅管理法 | 共同住宅 | 事業主体 |
法的争点
瑕疵補修訴訟では 「瑕疵発生時点」と 「担保責任期間」が核心的な争点となる。
同じ瑕疵であっても、適用される法律により担保責任期間は異なり、瑕疵の類型によって期間が差をつけて適用されるため、正確な法律解釈と分類が必要である。
各法律ごとの主な瑕疵項目に応じた瑕疵担保責任期間は、以下のとおりである。
瑕疵補修訴訟 | 紛争調整制度
瑕疵担保責任および 瑕疵補修 などに 対する 事業主体と 入居者など の間の 紛争の 調整を国土交通部に 申請することが できます。
調整が成立した際には 裁判上の和解と 同一の 効力を 持ち、 調整事項を 不履行した際には 強制執行が 可能です。
調整が不成立の際には 管轄裁判所に 瑕疵補修訴訟を 提起することが できます。
一切の 調整手続において 不動産専門弁護士の 助けを 受けることが よい 方法と なり得ます。
瑕疵補修訴訟 | 紛争裁定制度
建築物の瑕疵に関する民事に関する紛争を、裁判に準ずる手続きに従って法律的判断を下し、紛争を解決する制度です。
紛争裁定は裁判上の和解と同一の効力を有し、裁定事項の不履行時に強制執行が可能です。
紛争裁定手続きもまた、不動産専門弁護士の協力を受ければ、円滑な事件の進行に役立つことがあります。
集合建物法
集合建物の所有及び管理に関する法律第9条の2および同法施行令第5条などにより、次のような瑕疵について担保責任が生じ、異なる存続期間が適用される。
担保責任期間 | 瑕疵の類型 |
10年 | 主要構造部、地盤 |
5年 | · 起算日前に発生した瑕疵 : 未施工、変更施工 |
· 起算日後に発生した瑕疵 : 用地造成、鉄筋コンクリート、鉄骨、組積、屋根、防水工事など構造上・安全上の瑕疵 | |
3年 | · 機能上・美観上の瑕疵 : 建築設備、木工事、建具、造園、電気電力設備、消防施設など |
2年 | · 仕上げ工事の瑕疵など交換・補修が容易な瑕疵 : 左官、内装、壁紙、タイルなど |
※ 使用検査日前後の瑕疵(主観的/客観的瑕疵)に適用される
住宅法
住宅法施行令第59条第1項および別表6により、次のような瑕疵について一定期間の担保責任期間が適用される。
担保責任期間 | 瑕疵の類型 |
10年 | 柱、耐力壁など耐力構造部 |
5年 | 梁、床および屋根など耐力構造部 |
4年 | 鉄筋コンクリート、屋根および防水 |
3年 | 舗装工事、地業および基礎、構造用鉄骨、ガス、消火設備、電気電力 |
2年 | 用地造成、組積工事、建具工事、造園工事、仕上げ工事 |
1年 | 木工事、建具工事、仕上げ工事、芝張り、金属工事、照明設備 |
※ 使用検査日などから担保責任期間内に発生した瑕疵に適用される
共同住宅管理法
共同住宅管理法第36条および同法施行令第36条により、次のような瑕疵に応じて一定期間の担保責任が生じる。
担保責任期間 | 瑕疵の類型 |
10年 | 耐力構造部、地盤工事の瑕疵 |
5年 | · 構造上・安全上の瑕疵 : 用地造成、鉄筋コンクリート、鉄骨、組積、屋根、防水工事など |
3年 | · 機能上・美観上の瑕疵 : 建築設備、木工事、建具、造園、電気電力設備、消防施設など |
2年 | · 仕上げ工事の瑕疵など交換・補修が容易な瑕疵 : 左官、内装、壁紙、タイルなど |
※ 使用検査日などから担保責任期間内に発生した瑕疵に適用される
3. 瑕疵補修訴訟 | 手続きおよび訴訟の進行方式

瑕疵補修訴訟は、一般民事訴訟の手続きに従うが、専門性と複雑性が高い事件であるため、事前準備と証拠確保がきわめて重要となる。
特に共同住宅の場合、入居者代表会議を中心とした体系的な対応が求められる。
瑕疵補修訴訟 | 建物の瑕疵
瑕疵補修訴訟を進める前に、建物に発生した瑕疵の類型を見なければなりません。
共同住宅管理法に基づき、建物の瑕疵は大きく二つの類型に分かれます。
以下の瑕疵により建物や施設物の安全、視覚的な美観、機能に問題が生じれば、瑕疵とみなされます。
耐力構造別の瑕疵 : 建物の核心的な構造要素に発生した瑕疵。主に柱、床、屋根フレーム、階段のような建物の核心構造を形成する部分に瑕疵が発生した場合をいいます。
施設工事別の瑕疵 : 耐力構造別の瑕疵より相対的に深刻でない瑕疵をいいます。主に工事過程で発生した漏水、揺れ、沈下、破損、亀裂などをいいます。付属施設の機能上の欠陥も含みます。
瑕疵補修訴訟 | 瑕疵類型別の瑕疵担保責任期間
瑕疵補修訴訟で最も重要に見るべきものは、瑕疵の類型と、当該瑕疵の類型に該当する 瑕疵担保責任期間です。
共同住宅管理法に基づき、事業主体は担保責任期間に建物に瑕疵が発生した場合、瑕疵の発生による損害を賠償する責任があります。

• 10年

∙
∙ 3年 : 屋外給水や衛生関連の工事、冷暖房・換気・空気調和設備工事、給・排水および衛生設備工事、ガス設備工事、木工事、建具工事、造園工事、電気および電力設備工事、新再生エネルギー設備工事、情報通信工事、知能型ホームネットワーク設備工事、消防施設工事、断熱工事、雑工事
∙ 5年 : 敷地造成工事、鉄筋コンクリート工事、鉄骨工事、組積工事、屋根工事、防水工事
∙ 10年 : 基礎工事および地定工事など地盤工事
※ 担保責任期間の起算日は、専有部分の場合は入居者に引き渡した日から起算し、共用部分は使用検査日から起算します。
専有空間とは、自らの世帯のみが使用する空間を意味し、共用空間とは、二世帯以上が共同で使用する空間を意味します。建物の廊下などがその例です。
瑕疵調査および鑑定
訴訟に先立ち、瑕疵の存否とその範囲を客観的に確認するため、専門機関または鑑定人を通じて瑕疵調査(現場点検)を実施する。
瑕疵の種類により、構造技術士、建築士など関連する専門家の意見が求められる場合があり、この際の調査結果は後に裁判所の鑑定資料として活用される場合がある。
瑕疵の通知および補修要求
施工会社または分譲会社に 瑕疵の事実を通知し、補修を正式に要求する手続きを経る必要がある。
この過程は後日の訴訟において 「補修要求の履行の有無」に関する争点として作用するため、内容証明郵便などの方法で要求の事実を残しておくことが望ましい。
瑕疵補修履行請求または損害賠償請求
補修要求に対して施工会社が履行しない、または一部のみ措置する場合、次の方式で訴訟を提起することができる。
: 瑕疵項目の補修を直接履行するよう求める請求
∙ 損害賠償請求
: 瑕疵の補修が不可能な場合や、すでに自費で修理した場合に、これに相応する金銭賠償を請求
裁判所の鑑定手続き
瑕疵の原因、範囲、補修費用などを判断するため、裁判所は公式の鑑定人を指定して鑑定を実施する。
この過程は訴訟の核心的な争点となる段階であり、鑑定結果によって判断の方向が左右されることがある。
※ 鑑定結果が不当であると判断される場合、補正申請または追加鑑定を要請することができる。
判決および補償
裁判所は、鑑定結果や提出された証拠、契約書などを基に判決を下す。
この場合、瑕疵の責任が認められるときは、裁判所は施工会社などに補修命令または金銭賠償を命じる判決を下す。
4. 瑕疵補修訴訟の法律相談
瑕疵補修訴訟を提起する前に、事業主体の瑕疵担保責任期間が経過したかを確認する過程が必要です。
建物の瑕疵が発生した箇所が専有部分か共用部分かを判断して起算日を確認しなければならず、瑕疵の類型を検討して瑕疵担保責任期間の経過を検討しなければなりません。
この部分で 🔗不動産専門弁護士の助力を得て相談を受けてみるのが望ましいです。
また、建設会社を相手にいきなり訴訟を提起する方法よりは、合意と和解の方法で調停手続を経るか、自身の状況に優先する救済手続があるかについての法律相談を求めるのもよい方法です。
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5. 瑕疵補修訴訟 | 損害賠償額算定の仕組み

瑕疵補修訴訟で請求が認容されても、実際に支払われる損害賠償額は、複数の要因を考慮した算式に基づいて算定される。
単に瑕疵の規模や鑑定金額のみで賠償額が決まるわけではなく、次の4つの主要な項目が順次反映される。
債権譲渡比率
共同住宅の場合、瑕疵担保請求権は各世帯の区分所有者に帰属する。
これに伴い、入居者代表会議は、区分所有者から瑕疵補修請求権を譲り受けた範囲内でのみ施工会社などを相手取って訴訟を提起することができ、最終的な賠償金も譲り受けた比率の分だけ認められる。
裁判所鑑定金額
裁判所は、事件の技術的判断のために公認鑑定人を指定し、瑕疵の類型と範囲を鑑定する。
この鑑定は、以下の2つの基準を中心に行われる。
:約定された品質・仕様に満たない場合
∙ 客観的瑕疵
:通常の品質基準または法令基準に達しない場合
裁判所が認めた鑑定結果は、賠償算定の基礎となる数値となる。
裁判所排斥金額
施工会社は、鑑定結果に対して「設計図書どおりに施工した」「設計上の許容範囲内の些細な問題である」などの防御論理を提示する。
裁判所は、この過程で一部の項目を排斥(減額)することがあり、最終的に認められた瑕疵項目のみが損害賠償算定の対象となる。
責任制限の法理
最後に、裁判所は次のような事情を考慮して責任を制限することがある。
∙ 自然な経年劣化による損傷が瑕疵と誤認された場合
∙ 鑑定時点が使用検査日から相当の時間が経過している場合
実務上、瑕疵鑑定時点までの経過期間に応じて、1年あたり約5%の割合で責任が減額されるのが一般的である。
6. 瑕疵補修訴訟 | 主要な立証資料

瑕疵補修訴訟は、技術的および法律的な立証を並行して行う必要がある手続きであり、徹底した資料の準備が勝訴の可能性を左右する。
特に鑑定の前後の段階で、瑕疵の存在、責任の帰属、損害の発生およびその規模を裏付ける資料を適切に提出する必要があり、次のような資料が中心的に求められる。
瑕疵発生の立証資料
資料 | 内容 |
瑕疵の写真および動画 | 瑕疵の位置、範囲、進行状態などを確認できる視覚資料 |
瑕疵内訳書 | 発生日、位置、内容、症状などを整理した文書 |
入居者の苦情記録 | 共同住宅の場合、管理事務所に受け付けられた反復的な苦情の内訳など |
写真は、瑕疵発生の直後、訴訟直前の時点、鑑定直前の状態を時系列ごとに整理すると、信頼度と説得力が高まる。
施工上の過誤または契約不履行の立証資料
資料 | 内容 |
設計図面および仕様書 | 約定された施工内容と比較可能な基準資料 |
監理報告書および検測日誌 | 施工上の問題または瑕疵原因の追跡に有用 |
請負契約書・分譲契約書 | 品質保証の範囲および瑕疵補修義務に関する取り決め |
監理日誌に繰り返し指摘された事項が実際の瑕疵につながった場合、施工会社の過失責任を立証する強力な根拠となる。
瑕疵の規模と損害額の立証資料
資料 | 内容 |
裁判所鑑定結果書 | 裁判所が採用した客観的な損害額の基準 |
民間専門家の事前鑑定書 | 訴訟前の瑕疵調査に基づく復旧費の推定 |
補修工事の見積書 | 実際の復旧に必要な工事費の算定 |
裁判所の鑑定前であれば、建築士・技術士の民間鑑定書や施工会社の見積書を通じて、損害額を概略的に立証することができる。
入居者代表会議の正当性に関する資料
共同住宅の場合、次のような証拠が必要となる。
:入居者から権利を譲り受けたことの証拠
∙ 入居者代表会議の議事録
:訴訟提起に関する議決手続きの適法性の確認
権利者要件が満たされなければ、訴えの提起自体が却下されることがあるため、譲渡書の数量と代表会議の決議手続きは必ず明確に準備しておく必要がある。
7. 瑕疵補修訴訟 | チェックリスト

瑕疵補修訴訟は、鑑定、契約、立証など多様な要素が複合した手続きであり、事前の徹底した準備が求められる。
次は、訴訟の進行前後の段階で必ず点検すべき核心的な事項をチェックリスト形式で整理したものである。
事前準備の段階
▷ 瑕疵補修請求権の譲渡書の確保 (区分所有者の過半数以上)
▷ 瑕疵発生の内訳の整理 (位置、症状、発生時点など)
▷ 瑕疵の写真・映像の確保 (時間帯別に、代表的な事例を中心に撮影)
▷ 瑕疵に関する苦情および補修要請の履歴の確保
▷ 設計図面、仕様書、監理報告書など施工関連資料の収集
▷ 事前の技術鑑定または見積資料の確保 (選択事項)
訴訟提起および鑑定の段階
▷ 被告選定の正確性の検討 (施工会社、施行会社など)
▷ 訴訟金額の算定基準の確認 (鑑定予想額に対する債権譲渡比率など)
▷ 裁判所の鑑定準備および現場同行者の事前手配
▷ 鑑定人への十分な説明資料の提供 (瑕疵発生経緯書など)
▷ 鑑定後の補完資料または意見書の提出の要否の検討
判決および後続措置
▷ 責任制限比率の適用の有無および適正性の判断
▷ 判決金額の算定構造の検討
▷ 判決確定後の強制執行(差押え、取立てなど)の要否の検討
▷ 実際の瑕疵補修工事の着工および費用精算の有無の確認
▷ 継続的な瑕疵発生時の後続対応計画の策定
建設専門弁護士による助力体制
当法人には、大韓弁護士協会に登録された建設専門弁護士や、平均10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍している。
これにより、瑕疵の発生に関して、内容証明の発送から請求訴訟の提起、鑑定申請および損害賠償請求まで、全過程における法的支援が可能である。
もし一人で法的対応を行うことが難しい場合、建設専門弁護士の助力を得て権利の回復を図ることが考えられる。









