CONTENTS
- 1. 瑕疵補修訴訟 | 概念

- - 必要性
- - 瑕疵の類型
- 2. 瑕疵補修訴訟 | 法的根拠および責任範囲

- - 法的争点
- - 瑕疵補修訴訟 | 紛争調整制度
- - 瑕疵補修訴訟 | 紛争裁定制度
- - 集合建物法
- - 住宅法
- - 共同住宅管理法
- 3. 瑕疵補修訴訟 | 手続および訴訟の進行方式

- - 瑕疵補修訴訟 | 建物の瑕疵
- - 瑕疵補修訴訟 | 瑕疵類型別の瑕疵担保責任期間
- - 瑕疵調査および鑑定
- - 瑕疵の通報および補修の要求
- - 瑕疵補修履行請求または損害賠償請求
- - 裁判所の鑑定手続き
- - 判決および補償
- 4. 瑕疵補修訴訟の法律相談

- 5. 瑕疵補修訴訟 | 損害賠償額の算定構造

- - 債権譲渡比率
- - 裁判所の鑑定金額
- - 裁判所が排斥する金額
- - 責任制限の法理
- 6. 瑕疵補修訴訟 | 主要立証資料

- - 瑕疵発生の立証資料
- - 施工上の過誤または契約不履行の立証資料
- - 瑕疵の規模と損害額の立証資料
- - 入居者代表会議の正当性に関する資料
- 7. 瑕疵補修訴訟 | チェックリスト

- - 事前準備の段階
- - 訴訟の提起および鑑定の段階
- - 判決および後続措置
- - 建設専門弁護士の支援システム
1. 瑕疵補修訴訟 | 概念

瑕疵補修訴訟は、 マンション、 住商複合、 オフィステルなど 建築物で 発生した 「瑕疵」に 対して、 施工会社や 分譲会社を 相手取って 瑕疵の 補修 または それに 相応する 損害賠償を 請求する 民事訴訟です。
必要性
瑕疵とは、工事上の過ちにより亀裂および沈下、破損、浮き上がりなどが発生し、建築物または施設物の安全上、機能上または美観上の支障をきたす程度の欠陥を意味します。
これは、単なる外観の欠陥を超えて、建物の機能と安全に深刻な影響を及ぼします。
さらに、長期的には資産価値の下落および居住者の権利侵害にまでつながることがあります。
特に、共同住宅では入居者全体の被害が発生するため、入居者代表会議の次元での対応が求められます。
瑕疵の類型
瑕疵は、以下のようにさまざまな様態で現れます。
: 亀裂、破損、沈下、漏水、変色など外観上容易に確認可能な瑕疵
∙ 性能瑕疵
: 防火扉、階間騒音、設備不良など機能が不十分な場合
∙ 構造瑕疵
: 地盤沈下、鉄筋腐食など建築物の安全に影響を与える場合
∙ 債務(契約)不履行瑕疵
: 約定された品質、仕様に達しない施工など
2. 瑕疵補修訴訟 | 法的根拠および責任範囲

瑕疵補修訴訟の対象となる瑕疵補修に関する責任は、次の法律に基づいて発生します。
法律 | 適用対象 | 瑕疵担保責任者 |
集合建物の所有および管理に関する法律 | 分譲共同住宅 | 分譲者、施工者 |
住宅法 | 一般住宅および共同住宅 | 事業主体(施行・施工) |
共同住宅管理法 | 共同住宅 | 事業主体 |
法的争点
瑕疵補修訴訟では、 「瑕疵の発生時点」と 「担保責任期間」が中核的な争点となります。
同じ瑕疵であっても、適用される法律によって担保責任期間が異なり、 瑕疵の類型に応じて期間が差をつけて適用されるため、正確な法律解釈と分類が必要です。
各法律別の主な瑕疵項目に応じた瑕疵担保責任期間は以下のとおりです。
瑕疵補修訴訟 | 紛争調整制度
瑕疵担保責任および 瑕疵補修 などに 対する 事業主体と 入居者など の間の 紛争の 調整を国土交通部に 申請することが できます。
調整が成立した際には 裁判上の和解と 同一の 効力を 持ち、 調整事項を 不履行した際には 強制執行が 可能です。
調整が不成立の際には 管轄裁判所に 瑕疵補修訴訟を 提起することが できます。
一切の 調整手続において 不動産専門弁護士の 助けを 受けることが よい 方法と なり得ます。
瑕疵補修訴訟 | 紛争裁定制度
建築物の瑕疵に関する民事に関する紛争を、裁判に準ずる手続きに従って法律的判断を下し、紛争を解決する制度です。
紛争裁定は裁判上の和解と同一の効力を有し、裁定事項の不履行時に強制執行が可能です。
紛争裁定手続きもまた、不動産専門弁護士の協力を受ければ、円滑な事件の進行に役立つことがあります。
集合建物法
集合建物の所有及び管理に関する法律第9条の2及び同法施行令第5条等に基づき、次のような瑕疵について担保責任が発生し、それぞれ異なる存続期間が適用されます。
担保責任期間 | 瑕疵の類型 |
10年 | 主要構造部、地盤 |
5年 | ・起算日前に発生した瑕疵 :未施工、変更施工 |
・起算日後に発生した瑕疵 :敷地造成、鉄筋コンクリート、鉄骨、組積、屋根、防水工事等の構造上・安全上の瑕疵 | |
3年 | ・機能上・美観上の瑕疵 :建築設備、木工事、建具、造園、電気・電力設備、消防施設等 |
2年 | ・仕上げ工事の瑕疵等、交換・補修が容易な瑕疵 :左官、内装、壁紙貼り、タイル等 |
※使用検査日前後の瑕疵(主観的/客観的瑕疵)に適用される
住宅法
住宅法施行令 第59条第1項および別表6に基づき、次のような瑕疵について一定期間の担保責任期間が適用されます。
担保責任期間 | 瑕疵の類型 |
10年 | 柱、耐力壁など耐力構造部 |
5年 | 梁、床および屋根など耐力構造部 |
4年 | 鉄筋コンクリート、屋根および防水 |
3年 | 舗装工事、地定および基礎、構造用鉄骨、ガス、消火設備、電気電力 |
2年 | 敷地造成、組積工事、建具工事、造園工事、仕上げ工事 |
1年 | 木工事、建具工事、仕上げ工事、芝植え、金属工事、照明設備 |
※ 使用検査日などから担保責任期間内に発生した瑕疵に適用される
共同住宅管理法
共同住宅管理法第36条および同法施行令第36条に基づき、次のような瑕疵によって一定期間の担保責任が発生します。
担保責任期間 | 瑕疵の類型 |
10年 | 耐力構造部、地盤工事の瑕疵 |
5年 | · 構造上、安全上の瑕疵 :敷地造成、鉄筋コンクリート、鉄骨、組積、屋根、防水工事など |
3年 | · 機能上・美観上の瑕疵 :建築設備、木工事、窓戸、造景、電気電力設備、消防施設など |
2年 | · 仕上げ工事の瑕疵など交換、補修が容易な瑕疵 :左官、内装、壁紙、タイルなど |
※ 使用検査日などから担保責任期間内に発生した瑕疵に適用される
3. 瑕疵補修訴訟 | 手続および訴訟の進行方式

瑕疵補修訴訟は 一般 民事訴訟 手続に 従いますが、 専門性と 複雑性が 高い 事件である だけに 事前 準備と 証拠 確保が 非常に 重要です。
特に 共同住宅の 場合、 入居者代表会議を 中心と した 体系的な 対応が 必要です。
瑕疵補修訴訟 | 建物の瑕疵
瑕疵補修訴訟を進める前に、建物に発生した瑕疵の類型を見なければなりません。
共同住宅管理法に基づき、建物の瑕疵は大きく二つの類型に分かれます。
以下の瑕疵により建物や施設物の安全、視覚的な美観、機能に問題が生じれば、瑕疵とみなされます。
耐力構造別の瑕疵 : 建物の核心的な構造要素に発生した瑕疵。主に柱、床、屋根フレーム、階段のような建物の核心構造を形成する部分に瑕疵が発生した場合をいいます。
施設工事別の瑕疵 : 耐力構造別の瑕疵より相対的に深刻でない瑕疵をいいます。主に工事過程で発生した漏水、揺れ、沈下、破損、亀裂などをいいます。付属施設の機能上の欠陥も含みます。
瑕疵補修訴訟 | 瑕疵類型別の瑕疵担保責任期間
瑕疵補修訴訟で最も重要に見るべきものは、瑕疵の類型と、当該瑕疵の類型に該当する 瑕疵担保責任期間です。
共同住宅管理法に基づき、事業主体は担保責任期間に建物に瑕疵が発生した場合、瑕疵の発生による損害を賠償する責任があります。

• 10年

∙
∙ 3年 : 屋外給水や衛生関連の工事、冷暖房・換気・空気調和設備工事、給・排水および衛生設備工事、ガス設備工事、木工事、建具工事、造園工事、電気および電力設備工事、新再生エネルギー設備工事、情報通信工事、知能型ホームネットワーク設備工事、消防施設工事、断熱工事、雑工事
∙ 5年 : 敷地造成工事、鉄筋コンクリート工事、鉄骨工事、組積工事、屋根工事、防水工事
∙ 10年 : 基礎工事および地定工事など地盤工事
※ 担保責任期間の起算日は、専有部分の場合は入居者に引き渡した日から起算し、共用部分は使用検査日から起算します。
専有空間とは、自らの世帯のみが使用する空間を意味し、共用空間とは、二世帯以上が共同で使用する空間を意味します。建物の廊下などがその例です。
瑕疵調査および鑑定
訴訟に先立って、瑕疵の実存の有無とその範囲を客観的に確認するため、専門機関または鑑定人を通じて瑕疵調査(現場点検)を実施します。
瑕疵の種類に応じて、構造技術士、建築士など関連の専門家の意見が求められることがあり、この際の調査結果は、後の裁判所の鑑定資料として活用されることがあります。
瑕疵の通報および補修の要求
施工会社または 分譲会社に瑕疵の 事実を通知し、 補修を 正式に 要求する 手続を 経なければ なりません。
この 過程は、後日 訴訟の際に 「補修要求の 履行の 有無」に 対する 争点として 作用するため、 内容証明 郵便などの方法で 要求の 事実を 残しておく ことが 望ましいです。
瑕疵補修履行請求または損害賠償請求
補修要求に対して施工会社が履行しなかったり、一部のみ措置したりする場合、次の方式で訴訟を提起することができます。
: 瑕疵項目の補修を直接履行するよう要求する請求
∙ 損害賠償請求
: 瑕疵補修が不可能であるか、すでに自費で修理した場合、それに相応する金銭賠償を請求
裁判所の鑑定手続き
瑕疵の原因、範囲、補修費用などを判断するために、裁判所は公式鑑定人を指定して鑑定を実施します。
この過程は訴訟の核心争点となる段階であり、鑑定結果に応じて判断の方向が左右される可能性があります。
※ 鑑定結果が不当と判断される場合、補正申請または追加鑑定を要請することができます。
判決および補償
裁判所は、鑑定結果と提出された証拠、契約書などに基づいて判決を下します。
この際、瑕疵の責任が認められる場合、裁判所は施工会社などに補修命令または金銭賠償を命じる判決を下します。
4. 瑕疵補修訴訟の法律相談
瑕疵補修訴訟を提起する前に、事業主体の瑕疵担保責任期間が経過したかを確認する過程が必要です。
建物の瑕疵が発生した箇所が専有部分か共用部分かを判断して起算日を確認しなければならず、瑕疵の類型を検討して瑕疵担保責任期間の経過を検討しなければなりません。
この部分で 🔗不動産専門弁護士の助力を得て相談を受けてみるのが望ましいです。
また、建設会社を相手にいきなり訴訟を提起する方法よりは、合意と和解の方法で調停手続を経るか、自身の状況に優先する救済手続があるかについての法律相談を求めるのもよい方法です。
法務法人 大倫の建設不動産グループは、瑕疵補修訴訟の実務経験に精通した不動産専門弁護士が専門知識を備え、段階別のソリューションを提供しています。
訴訟の進行を強く勧めることなく、状況に合った依頼人の権利救済のために法律相談を実施しています。
依頼人の利益を最優先にしておりますので、瑕疵補修訴訟をお悩みであれば、法務法人 大倫に訪問して不動産専門弁護士の助けを受けていただけますようお願いいたします。
5. 瑕疵補修訴訟 | 損害賠償額の算定構造

瑕疵補修訴訟において、請求が認容されても、実際に支給を受けることとなる損害賠償額は、複数の要因を考慮した算式により算定されます。
単純に瑕疵規模や鑑定金額だけで賠償額が決定されるものではなく、次のような4つの主要項目が順次反映されます。
債権譲渡比率
共同住宅の場合、 瑕疵担保請求権は各世帯の区分所有者に帰属します。
これに伴い、入居者代表会議は区分所有者らから瑕疵補修請求権を譲り受けた範囲内でのみ施工会社などを相手に訴訟を提起することができ、 最終的な賠償金もまた譲り受けた比率分だけ認められます。
裁判所の鑑定金額
裁判所は、事件の技術的判断のために公認鑑定人を指定し、瑕疵の類型と範囲を鑑定します。
この際、鑑定は以下の二つの基準を中心に行われます。
: 約定された品質・仕様に達しなかった場合
∙ 客観的瑕疵
: 通常の品質基準または法令基準に達しなかった場合
裁判所が認めた鑑定結果は、賠償算定の基礎数値となります。
裁判所が排斥する金額
施工会社は鑑定結果に対して「図書どおりに施工した」とか「設計上の許容範囲内の些細な問題」などの防御の論理を提示します。
裁判所はこの過程で一部の項目を排斥(減額)することができ、最終的に認められた瑕疵項目のみが損害賠償の算定の対象となります。
責任制限の法理
最後に、裁判所は次のような事情を考慮して責任を制限することができます。
∙ 自然な老化による損傷が瑕疵と誤認された場合
∙ 鑑定時点が使用検査日から相当な時間が経過した場合
実務上、瑕疵鑑定の時点までの経過期間に応じて、1年当たり約 5% の割合で責任が減額されるのが一般的です。
6. 瑕疵補修訴訟 | 主要立証資料

瑕疵補修訴訟は、技術的、法律的立証が併行されなければならない手続きであり、徹底した資料準備が勝訴可能性を左右します。
特に鑑定前後の段階で、瑕疵の存在、責任の帰属、損害発生およびその規模を裏付けることができる資料を適切に提出しなければならず、以下のような資料が核心的に要求されます。
瑕疵発生の立証資料
資料 | 内容 |
瑕疵の写真および動画 | 瑕疵の位置、範囲、進行状態などを確認できる視覚資料 |
瑕疵内訳書 | 発生日付、位置、内容、症状などを整理した文書 |
入居者の民願記録 | 共同住宅の場合、管理事務所に受け付けられた繰り返しの民願内訳など |
写真は、瑕疵発生の直後と訴訟直前の時点、鑑定直前の状態を時系列別に整理すると、信頼度と説得力が高まります。
施工上の過誤または契約不履行の立証資料
資料 | 内容 |
設計図面および仕様書 | 約定された施工内容と比較可能な基準資料 |
監理報告書および検測日誌 | 施工上の問題または瑕疵原因の追跡に有用 |
請負契約書・分譲契約書 | 品質保証範囲および瑕疵補修義務に関する調整 |
監理日誌に繰り返し指摘された事項が実際の瑕疵につながったならば、施工社の過失責任を立証する強力な根拠となります。
瑕疵の規模と損害額の立証資料
資料 | 内容 |
裁判所の鑑定結果書 | 裁判所が 採択した 客観的な 損害額 基準 |
民間専門家の事前鑑定書 | 訴訟前の 瑕疵 調査による 復旧費 の推定 |
補修工事の見積書 | 実際の 復旧に 必要な 工事費 の算定 |
裁判所の鑑定の前であれば、 建築士・技術士の民間鑑定書や施工会社の見積書を通じて、損害額をおおむね立証することができます。
入居者代表会議の正当性に関する資料
共同住宅の場合、次のような証拠が必要です。
: 入居者から権利を譲り受けたという証拠
∙ 入居者代表会議の会議録
: 訴訟提起に関する議決手続きの適法性の確認
権利者の要件が満たされなければ、訴えの提起自体が却下されることがあるため、譲渡書の数量と代表会議の決議手続きは必ず明確に準備されなければなりません。
7. 瑕疵補修訴訟 | チェックリスト

瑕疵補修訴訟は、鑑定、契約、立証などさまざまな要素が複合した手続であり、事前に徹底した準備が求められます。
以下は、訴訟の進行前後の段階で必ず点検すべき核心事項をチェックリスト形式で整理したものです。
事前準備の段階
▷ 瑕疵補修請求権の譲渡書の確保 (区分所有者の過半数以上)
▷ 瑕疵発生内訳の整理 (位置、症状、発生時点など)
▷ 瑕疵の写真・映像の確保 (時間帯別、代表事例を中心に撮影)
▷ 瑕疵関連の民願および補修要請の履歴の確保
▷ 設計図面、仕様書、監理報告書など施工関連の資料の収集
▷ 事前の技術鑑定または見積資料の確保 (選択事項)
訴訟の提起および鑑定の段階
▷ 被告選定の正確性の検討 (施工会社、 施行会社など)
▷ 訴訟金額の算定基準の確認 (鑑定予想額に対する債権譲渡比率など)
▷ 裁判所の鑑定の準備および現場同行者の事前手配
▷ 鑑定人に十分な説明資料を提供 (瑕疵発生経緯書など)
▷ 鑑定後の補完資料または意見書の提出の可否の検討
判決および後続措置
▷ 責任制限比率の適用可否および適正性の判断
▷ 判決金額算定構造の検討
▷ 判決確定後の強制執行(差押え、取立てなど)の可否検討
▷ 実際の瑕疵補修工事の着工および費用精算可否の確認
▷ 持続的な瑕疵発生時の後続対応計画の準備
建設専門弁護士の支援システム
本法務法人には、大韓弁護士協会に登録された建設専門弁護士および平均 10年以上の経歴の専門弁護士らが多数在籍しています。
これにより、瑕疵の 発生に 関連して 内容証明の 発送から 請求訴訟の 提起、 鑑定申請および 損害賠償 請求まで 全 過程に 対する 法律支援が 可能です。
もし一人で 法的 対応を することが難しければ、 建設専門弁護士の支援を受けて権利を回復してみられることをお勧めします。











