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暴行損害賠償訴訟防御したいです。
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1年前、中学校の2年生の息子が学園の先生を暴行して裁判まで切れたが、結局被害者と副提訴合意でうまく解決しました。 ところが前週に突然被害者側で損害賠償請求訴訟をかけたと連絡を受けました。 いや、副提訴合し、合意金と慰め金3千万ウォンも受け取ったらそこで終わるのが合わないんですか? 暴行損害賠償訴訟防御が必要ですか?
暴行損害賠償、損害賠償請求訴訟
関連相談への回答
こんにちは。
すでに被害者と副提訴合意を締結して慰労金3000万ウォンまで支給されていれば、原則としてはその事件に対して追加的な暴行損害賠償訴訟を提起することは不当だと見られる。
副提訴合意とは、今後特定の事件に対して訴訟を提起しないことを約定するもので、最高裁判所は、合意当事者が処分できる権利範囲内で特定の法律関係に限定されるとき、副提訴合意は有効であると判示したことがあります(最高裁判所98ダ63988判決)。
今回の事件も、お子様の行為による刑事・民事上の責任をすべて含め、予想可能な範囲内で合意がなされたものと判断された場合、被害者側の損害賠償請求訴訟は却下される可能性が高いです。
このようにすでに補償と責任問題が一段落したと思われる場合、被害者側で損害賠償請求訴訟を進行することが、信義誠実の原則にもずれることがあります。
もし、損害賠償請求訴訟が進行される場合でも、裁判所の判決により却下または却下されるか引用される可能性があるので、必ず暴行損害賠償訴訟法律専門家と相談を確認してください。
そのため、暴行損害賠償訴訟に必要な資料(副提訴合意書など)関連資料をよく整理し、専門弁護士とともに積極的に対応することが重要です。

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