Q
レイプの疑いを受けているのに刑事供託制も意味あるのでしょうか?
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私は強姦をしていませんでしたが、合意の下に性関係を置いて私を強姦に訴えましたか? ところでまた警察は女の言葉だけを信じて私をレイプ容疑で送致して…検察調査を受けて裁判控えています。 悔しいが何でもしなければ懲役避けることができるようで探してみるから刑事供託制度?というのがあったんですか?それは無罪判決したら返せるのに、刑事供託制もまず利用するのがいいでしょうか?
刑事供託制度、レイプ罪
関連相談への回答
刑事供託制度とは、刑事事件被告人が裁判所所在地供託所にお金を預ける制度をいいます。
通常、被害者と合意が不発な場合、刑事供託制度を利用して反省していることを示していますが、裁判部では供託を減軽要素としてみています。
刑事供託制度を通じて供託した金額は原則的に返還できなくなっていますが、例外的に無罪判決が確定した場合、被害者が供託金回収に同意する場合には返還することができます。
しかし、質問者のように強姦容疑が事実ではない状況で刑事供託制度を利用すれば、容疑を認めて反省する
のように見えるかもしれません。
本法人では刑事専門弁護士、性犯罪専門弁護士、証拠調査センターが協業して依頼人事件で事件当時近くのCCTV、被害者との対話履歴など有利な証拠を求めて弁論を進めるしています。
強姦罪の疑いが真でない場合は、容疑を脱するための包括的な法律ソリューションを提供します。
また、もし強姦罪の疑いが事実の場合、刑事供託制度、被害者との合意代行などを通じて日常を守る結果を導いてみます。
関連法的助力が必要な場合、今すぐ法務法人大輪刑事専門弁護士をお探しください。

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