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法律FAQ

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Q

こっそりカメラ処罰水位よろしくお願いします。

法律FAQ閲覧数6,400

こんにちは、こっそりカメラ処罰水位をよろしくお願いします。 一度このような犯罪は初めてです。 初犯ならそれでも処罰水位が低いのでしょうか?一瞬の間違いで大きな罰を受けるか怖いです。こっそりカメラ処罰水位正確に教えてください。

こっそりカメラ処罰、こっそりカメラ

A

関連相談への回答

こんにちは。こっそりカメラ処罰水位についてお知らせします。


こっそりカメラと呼ばれる犯罪は、法的に性暴力犯罪の処罰などに関する特例法第14条(カメラ等利用撮影罪)に該当し、非常に重く処罰される性犯罪です。


同意なく他人の身体を撮影したり、撮影された写真・映像を保存・頒布・販売・提供したり、第三者に転送する行為すべて刑事処罰対象です。


現行法上、こっそりカメラ処罰水位は、撮影自体だけでも7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されることがあり、撮影物が流布された場合、さらに重い処罰が下されることがあります。


また、超犯といっても被害者の数、撮影回数、撮影内容の性的恥ずかしさの程度、流布の有無、反省および被害回復の有無などによって、処罰水位が変わります。


特に撮影物が多数存在する場合、反復性、計画性、被害者数の多数性などにより、単純な初犯よりも重い罰が下される可能性があります。


一部の事件では初犯にも実刑や執行猶予が宣告された事例が多数あり、新情報登録、就職制限命令、位置追跡電子機器付着などのセキュリティ処分も一緒に課されたことがあります。


したがって、捜査機関の調査を受ける前に、直ちに性犯罪専門弁護士の助けを借りて事実関係を整理し、防御戦略を設けることが非常に重要です。


こっそりカメラ処罰の場合、捜査初期の陳述内容が以後裁判に大きな影響を及ぼすので。専門弁護士の助けを借りて慎重に対応してください。

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