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法律FAQ

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Q

偽計による職場内わいせつ行為は、被害者が拒否しなくても処罰の対象になるのだろうか。

法律FAQ閲覧数49,917

私は職場内わいせつ行為の事件に関与しているが、被害者が拒否しなくても処罰を受けることがあるのだろうか。 職場内わいせつ行為の刑量はどうなるのか、このような場合に自分はどのように対応するのが正しいのか気になる。 今とても不安で、眠れないほどである。 私と似た経験がある方や、本件の犯罪についてよく知っている方が回答してくれると助かる。

職場内わいせつ行為

不同意わいせつ

A

関連相談への回答

職場内わいせつ行為は、職場内の上下関係により、上位者である性暴力行為者の行動に対して積極的に拒絶の意思を示せないという点を考慮する必要がある。

このような状況では、被害者が上位者の行動を拒絶することが心理的にも社会的にも難しい場合が多い。

職場の上下関係で発生する性犯罪は、被害者が職場内の地位や業務に対する不安感により、自分の意思を十分に表現できない場合が多い。

このような行為は職場内の権力の濫用であり、性暴力処罰法により処罰されることがある。

暴力や脅迫を用いていなくても、業務上の偽計により他人にわいせつ行為をしたときは、刑事処罰の対象となる。


性暴力処罰法第10条によれば、業務、雇用関係により自己の保護、監督を受ける者に対して偽計によりわいせつ行為をした場合、3年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処される。

したがって、職場内わいせつ行為および不同意わいせつの事件に関与した場合には、専門弁護士に助言を求めて解決策を探すのがよい。

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