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法律FAQ

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Q

セクハラ初犯なのに強制醜行懲役宣告が下されますか?

法律FAQ閲覧数56,484

最近私がお酒を飲んだのですが、いつもより多くのお酒を飲んだせいで路上にいる女性を抱きしめました。 怒っている女性は私をすぐに警察に報告しました。 今セクハラの疑いで調査を受けています。 セクハラ初犯なのに強制醜行懲役が宣告されるのでしょうか?今とても怖いです。

セクハラ招待、性犯罪専門弁護士、強制醜行懲役

A

関連相談への回答

両型委員会で定めた性犯罪の両型基準のうち、一般養型因子減軽事由で「刑事処罰全力なし」を定めています。

 

セクハラ初犯なら、養型時に減軽事由になることがありますが、免罪事由になることはできません。


被害者の年齢、犯行期間および程度、被害回復の程度などを考慮して、超犯でも実刑が宣告されることがあります。

 

セクハラ初犯だからといって無条件の先処が下されず、拘束捜査に転換される可能性があるだけに、過去の電力の有無とは無関係に性暴力犯罪関連事件に関わる時、対応策を模索しなければなりません。

 

暴行または脅迫で人に対して強制醜行をした人は、10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金刑に処されることになり、未遂犯も処罰されています。

 

このように初犯と言っても強制懲戒懲役が宣告されることがあるため、本疑惑に関与していれば事件初期に迅速に専門弁護士に助力を要請することが有利です。

 

セクハラ事件を多数遂行した性犯罪専門弁護士に事件を依頼して事件を有利に導いていくのが良いことに注意してください。

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