Q
未成年者の制強姦罪 未成年者の同意を得て性関係をしても処罰対象ですか?
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恥ずかしいが未成年者と性関係をしたことを理由に調査を受けています。相手の同意を得て性関係をしたのだが…。未成年者の制強姦罪処罰を受けることになると恐れています…初犯なら処罰刑量が少し下がるのでしょうか?これが初めてなので、できるだけ詳しく回答をお願いいたします。
未成年者の製鋼看罪、亜庁法
関連相談への回答
未成年者と合意された性的行為は、未成年者の制強間罪または未成年者の制強制醜行に応じて処罰されることがあります。
13歳未満の未成年者と性関係を有する場合には、相手の同意の有無にかかわらず処罰されます。
刑法第305条によれば、13歳未満の人に対して姦淫または醜行をした者は、3年以上の有機懲役に処されます。
未成年者又は心身微弱者に対して違憲又は威力として姦淫又は醜行をした場合には5年以下の懲役に処されます。
未成年者に対して類似レイプ行為をした場合2年以上の有機懲役に処され、強制醜行の場合は10年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されます。
このように児童を対象とした性犯罪は処罰刑量が決して軽くないです。未成年者の制強姦罪などの犯罪は、初犯と言っても厳重な処罰を受ける可能性が高いです。
したがって、事件の初期から専門弁護士に助言を求め、亜庁法事件に対する体系的な防御戦略を策定することをお勧めします。
これらの法的手続きと罰の十分な理解に基づいて、事件が発生したときに迅速に法的対応をすることが非常に重要です。

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