Q
子育て費があればどう対応できますか?
閲覧数6,786
私は夫と離婚してから3年目です。離婚訴訟の後、私は親権を持ち、元夫が養育費を支払うという判決を受けました。ところで、今まで養育費を一度も渡してくれませんでした。
養育費がない場合、離婚専門弁護士
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪離婚専門弁護士です。
元夫から養育費を受けられなくて悩みですね。
養育費がない場合支払命令、履行命令、強制執行などの方法が利用できます。
養育費支給命令は、2回以上の養育費を与えなかったときに裁判所に申請してください。
また、履行命令も申請することができますが、履行命令は、家庭裁判所が養育費支給義務を履行するよう命じることでこれに従わなければ、過怠料及び養育費債務者情報公開などの不利益を受けることになります。
支払命令、履行命令の方法を利用したにもかかわらず、養育費を受け取れなかった場合、債務者財産に対する差し押さえ、オークションの強制執行を通じて養育費を受け取ることもできます。
このように養育費を安心すれば、彼を受け取る方法はさまざまですが、個人がどのように養育費を受け取るかを決めるのは容易ではありません。
そのため、離婚専門弁護士の助力を求め、状況に応じた方法で押された養育費および今後の養育費を受け取ることをお勧めします。
法務法人大輪離婚専門弁護士は、関連事件処理経験をもとに質問者様に適した方法を利用して押された養育費を受け取るよう助力いたします。

離婚弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。



