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県州建造物防火罪で処罰されますか?
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家の近くで喫煙して、何の考えもなくタバコの吸い殻を床に捨てました。ところが.. 火がきちんと消えたのか私たちの家の隣のヴィラに火がつきましたㅠㅠ みんなで避難して人命被害はなかったんですが..
県州建造物防火罪
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪刑事専門弁護士です。
県州建造物防火罪とは、人が住居として使用したり、人がいる建造物などに放火した場合に成立する犯罪です。
これは電車、戦車、自動車、船舶などの建造物に火をつければ全て成立する犯罪ですが、人の命に脅威を与えるという点で高い水位の罰が下されます。
質問者がタバコの吸い殻を捨てて火災が発生した場合、質問者に防火の故意があったかどうかが処罰水位を左右することになります。
故意があったら防火罪、間違いだったら失火罪が成立することになります。
県州建造物防火罪は刑法により武器または3年以上の懲役に、実火罪は1,500万ウォン以下の罰金に処します。
質問内容だけで見たときに人命被害がなかったため、被害程度が大きくなく、防火の故意がなかったことを立証すれば、実態を免れる可能性があるようです。
刑事専門弁護士は証拠調査センターと協業して質問者様の実刑を防ぐことができる戦略を設けます。
処罰危機から逃れたい場合は、今すぐ相談を要請してください。

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