Q
友人が私の住民登録番号をこっそり使って携帯電話を開通して料金を未納しました。これは個人情報も用ではありませんか?どのように対応すべきですか?
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最近慌てたことを経験して助けを求めます。数ヶ月前から知らない通信会社から料金未納案内文字が来始めました。最初はスパムだと分かって無視したのですが、後には私の名前の延滞通知書と督促状が家に来ましたよ。ところが私はその通信会社を利用したこともなくて調べてみると友達が私の住民登録番号を利用してこっそり開通したという事実を知りました。今は連絡も切ない状態です。このような場合、私はこの料金に対して責任がありますか?これは個人情報盗用で処罰可能ですか?あまりにも悔しくて心配です。アドバイスをお願いします。
個人情報図用
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪IT専門弁護士です。
残念ながら、おっしゃった事例は実際に頻繁に発生する個人情報図用の事例です。
質問者様のように知人を通じて住民登録番号や身分証明書のコピーが流出され、他人がこっそり金融・通信サービスを開通したり契約する場合を個人情報図用の事例として見ています。
あなたが実際に契約を締結しておらず、人の盗難が証明されている場合、その料金に対する法的責任はありません。
ただし、当該料金を納付しないためには、個人情報も使用する事実を立証するために積極的な対応が必要です。
また、質問者様が他人に名義を貸して携帯電話を開通して通信用に提供した場合、電気通信事業法違反の疑いが適用される可能性があるため、質問者様も知らないうちに盗用されたことを消命する必要があります。
質問者様の友人分行為は、本人同意なしに他人の個人情報を利用して経済的利益をとった犯罪なので、警察署に私文書偽造、偽造私文書行事、住民登録法違反などの疑いで告訴状の提出が可能です。
質問者はまず通信社に名義盗用申告をした後、警察署に告訴状を提出し、民事損害賠償を請求しなければなりません。
必要に応じて法務法人大輪では、この事案に対する告訴状の作成など派生する法的手続に同行します。
特に大輪は最近発生したSKT個人情報流出事態に集団訴訟提起を控えるなど関連専門性を持っています。
相談が必要な場合は、いつでも法律相談予約を行ってください。

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