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尋問書偽造罪疑いの対応 どうすればいいですか..?
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最近の会社では、上司が私に契約書の署名を偽造するように頼んだ。最初は拒絶したが上司の圧迫が続いて結局その要求を受け入れるようになりましたが、ところが他の職員に署名を偽造した事実を聞きました。容疑を受けることができるが、この場合法的にどのように対応すべきでしょうか。
尋問書偽造罪
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪刑事専門弁護士です。
司書書偽造罪とは、行使する目的で、権利、義務または事実証明に関する他人の文書または図画を偽造する罪をいいます。
まず、質問者がおっしゃった状況で上司の指示に従って署名を偽造した場合、司書の偽造罪で処罰される可能性があります。
司書の偽造罪は刑法第231条に従って処罰され、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処せられます。
これを防御するためには、偽造行為が上司の指示からなされたことを立証し、上司の強要があったという事実を消命する必要があります。
また、偽造行為について告白したり、協調的な態度を示した場合、刑量を減らす可能性も存在します。
しかし、これは具体的な事実関係と裁判所の判断によって変わる可能性があるため、専門家の法律相談を受けることが重要です。
法務法人大輪は、状況に合った最適な対応方案を提示します。
365日24時間緊急対応が可能な当法人を探して相談を要請してください。

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