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離婚財産分割にもかかわらず…どうやって判断しますか?
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私は約25年間専業主婦として働いてきました。子供二人を一人で育て、家事に夫の後ろまで全部やりました。離婚しようと言っているので、財産分割は離婚財産分割の寄与度によって決まるので、私は一回も受け取ることができません。
離婚財産分割にも
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こんにちは。法務法人大輪離婚専門弁護士です。
最高裁判所 1993. 5. 11. 者 93 ス 6 決定によると、家事労働を分担するなどで内調をすることで富の財産の維持または増加に寄与した場合、双方の協力で成し遂げられた財産は財産分割の対象となると判示しています。
このように専業主婦も離婚財産分割寄与度を認められますが、裁判部が離婚財産分割時に夫婦各一方が財産形成にどれだけ貢献したかを確認する指標を離婚財産分割寄与もと言います。
離婚財産分割にも判断基準は次のとおりです。
▲婚姻期間
▲歌詞労働貢献度
▲財産取得過程で各自の収入、資産、親の支援など
▲財産維持過程で管理、投資など
▲子育て
質問者様は、家事労働及び子どもの養育を引き受けていただけでなく、婚姻期間が25年で非常に長期に離婚財産分割寄与度を認められる可能性があります。
本法人は離婚手続き代理はもちろん寄与も認めるための証拠収集を代行しています。
また、質問者様の場合、離婚訴訟の際、相姦訴訟を通じて配偶者と相姦者に慰謝料まで請求することができるようです。
当法人では、相姦事実証拠調査はもちろん、すべての法的手続きに同行しています。
離婚財産分割の寄与度を認められ、慰謝料請求など離婚手続きを迅速に終えたい場合は、今すぐ相談を要請してください。

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