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法律FAQ

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Q

著作権弁護士様、デザインで保護される対象は何ですか?

法律FAQ閲覧数7,049

こんにちは。私が自分でデザインしたロゴとキャラクターがいますが、これを誰か無断で使うのを防ぎたいです。 デザインとして認められるにはどのような条件が必要か、登録は必ずしなければならないのか知りたいです。 著作権についてよく知っている著作権弁護士、または専門家の方が速い回答をいただきありがとうございます!

著作権事件弁護士

A

関連相談への回答

こんにちは著作権弁護士です。 デザイン保護についてご質問いただきありがとうございます。

 

デザイン保護法でいう「デザイン」とは、物品の形状、形状、色彩、またはこれらの組み合わせで視覚的美感を引き起こすことを意味し、必ず「物品」の形で具現されなければ保護されます。

 

したがって、ロゴやキャラクターのように物性と分離された視覚イメージ自体はデザイン保護法の保護対象ではありません。

 

ただし、キャラクターが人形、ラベル、包装紙など特定の物品の形状で表現されている場合は、デザインで出願して登録することができます。

 

その他の場合には著作権法により保護を受けることが一般的であり、著作権登録は韓国著作権委員会を通じて進行することができます。

 

ただし、デザイン権と著作権は保護要件と範囲が異なるため、本人の創作物がどのような方法で保護されているかを正確に判断することが重要です。

 

特に、二つの制度の境界があいまいな場合が多く、ちょっと誤って判断すると、権利を正しく行使できないことがあります。

 

したがって、事前に著作権弁護士の助力を受けて法的リスクを減らすことが望ましいことをご参考ください。

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