Q
望まないと継承拒否も可能ですか?
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最近長い間離れていた父親が亡くなりましたが、残された財産よりも借金が多いようです。 遺産もなく、こうしてお世話になってしまうかと心配です。 もし私が望んでいなければ、相続拒否も可能ですか? もし可能であれば、相続拒否できる方法や期間も教えていただければ幸いです。
継承拒否
関連相談への回答
はい。継承を望まない場合は、「継承を放棄」の手順で継承を拒否できます。
法的には相続拒否ではなく「継承放棄」と表現し、これは相続人が相続財産全体(債務を含む)を一切受けないと裁判所に申告する制度です。
相続放棄のためには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申告書を提出しなければなりません。
このとき相続放棄書には次の事項を記載し、署名して書面で提出しなければなりません。
- 当事者(代理人)の登録基準地・住所・氏名・生年月日
- 請求の趣旨と原因
- 請求の年月日
- 家庭裁判所の表示
- 被相続人の氏名と最後の住所
- 被相続人との関係
- 相続開始があることを知らない日
- 継承の放棄を意味する
家庭裁判所は上記申告書の記載に誤りがなければこれを修理します。
相続放棄申告が修理されると、法的に最初から相続人ではなかったとみなされます。
このとき重要なこと相続が開始された日、被相続人の死亡日から3ヶ月以内に申請しなければなりません。
期限を過ぎると相続を単純承認したとみなされ、相続拒否をせずに債務まで抱きしめることができます。
そのため、厳しい期間内に、完全に書類を準備するためには、法律専門家の助言を受けて進めることが賢明です。

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