Q
望まない場合、相続拒否も可能なのだろうか。
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最近、長らく離れて暮らしていた父が亡くなったが、遺された財産より借金の方が多いようである。 遺産もなく、このままでは借金だけを負うことになるのではないかと心配である。 もし私が望まない場合、相続拒否も可能なのだろうか。 もし可能であれば、相続拒否ができる方法や期間も教えていただけるとありがたい。
相続拒否
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著者: キム・グクイル
はい。相続を望まない場合、「相続放棄」の手続を通じて相続を拒否することができる。
法的には相続拒否ではなく「相続放棄」と表現し、これは相続人が相続財産の全体(債務を含む)を一切受け取らない旨を裁判所に申告する制度である。
相続放棄をするためには、被相続人の住所地を管轄する家庭法院に相続放棄申告書を提出しなければならない。
この場合、相続放棄書には次の事項を記載し、署名のうえ書面で提出しなければならない。
- 当事者(代理人)の登録基準地・住所・氏名・生年月日
- 請求の趣旨と原因
- 請求の年月日
- 家庭法院の表示
- 被相続人の氏名と最後の住所
- 被相続人との関係
- 相続開始があったことを知った日
- 相続を放棄する旨
家庭法院は、上記申告書の記載に誤りがなければこれを受理する。
相続放棄の申告が受理されると、法的に初めから相続人でなかったものとみなされる。
この場合に重要なのは、相続が開始された日、すなわち被相続人の死亡日から3か月以内に申請しなければならないという点である。
期限を過ぎると相続を単純承認したものとみなされ、相続拒否ができないまま債務まで負うことになりかねない。
したがって、限られた期間内に書類を完全に準備するためには、法律の専門家の助言を受けて進めることが賢明である。

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