Q
相続1順位は誰ですか?
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最近家族の一人が帰ってきて相続問題を整理しています。 いざ整理をしようとすると、誰が先に継承されるのかから、ヘンガリーダーです。 配偶者も相続を受けると聞きましたが、子どもがいれば配偶者は除外されるのか、それとも一緒に継承されるのかは分かりません。 法的に正確に相続1順位は誰であり、配偶者の相続権はどうなるか教えてください。
継承1ランク
関連相談への回答
相続1順位と配偶者の相続権についてお問い合わせいただきました。
結論から申し上げると、民法上相続1順位は被相続人の直系比率、つまり、子どもや孫子などの下世代です。
この時、両者も含まれます。
配偶者は常に共同相続人として含まれ、相続順位に応じて各順位相続人と共同で継承を受けます。
法定継承順位
1順位:直系比率
2位:直系存続
3位:兄弟姉妹
4順位:4村以内の方系血族
各ランキングの相続人がいる場合、次のランキングには継承権がありません。
また配偶者は上記の各ランキング相続人と共同相続人になります。
つまり、相続1位の子どもがいる場合、配偶者と子どもが共同相続人になる仕組みです。
この時、配偶者は必ず法律上婚姻関係でなければなりません。
事実婚関係の配偶者は相続人になれないのです。
これに加えて相続順位と比率は死亡時の家族関係によって厳しく決まるので、財産分割前には正確な相続人をまず確認することが重要です。
複雑な家族関係や遺言がある場合は、法律専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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