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相続の限定承認は、いつ、どのように申請するのだろうか。
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父が亡くなった後、相続の問題で悩みが多い。。 財産もあるが債務もかなりある状況で、相続を受けるべきか、放棄すべきか決めるのが難しい。 調べてみると相続の限定承認という制度があるとのことだが、この制度はどのようなときに申請できるのだろうか。 具体的な手続も気になる。 期限や留意事項についても教えてほしい。
相続限定承認
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
相続の限定承認の申請方法や手続、期限などについてのお問い合わせと理解している。
お問い合わせの方が述べた状況のように、限定承認は、財産よりも負債が多いかどうか確実でないときに用いることができる方法である。
相続の限定承認は、相続人が相続によって得る財産の範囲内でのみ被相続人の債務を弁済する責任を負う制度である。
つまり、財産よりも負債が多いかどうか確実でないとき、財産の範囲でのみ責任を負い、負債を超過して負担しないようにする方式である。
相続の限定承認は、相続開始日から3か月以内に家庭法院へ申請しなければならない。
期限を過ぎると単純承認をしたものとみなされ、すべての債務を負担することになりうるため、期限の遵守が肝要である。
裁判所が審査を通じて限定承認を認可すれば、相続人は故人の債務を相続財産の範囲内でのみ弁済することになる。
これにより、それ以上の債務については責任を負わないことになる。
先に述べたとおり、申請期限が短い方であるため、相続に精通した弁護士とともに、迅速かつ正確に必要書類を準備することが望ましい。

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