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相続限定承認、いつどのように申し込みますか?
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父が亡くなった後、相続の問題で悩みが多いです。 財産もあるが債務もかなりある状況なので相続を受けなければならないのか、あきらめるべきか決めることが難しいですねㅜ 検索してみると相続限定承認という制度があるというのですが、この制度はいつから申請できるのでしょうか? 具体的な手順も気になります。 期限や注意事項も少し教えてください。
継承限定承認
関連相談への回答
相続限定承認の申請方法と手続き、期限などについてお問い合わせいただいたことが確認されます。
お問い合わせ者様がおっしゃった状況のように、限定承認は財産より借金が多いかどうかわからないときに使える方法です。
継承限定承認相続人が相続により得られる財産の範囲内でのみ被相続人の債務を弁済する責任を負う制度ですが。
つまり、財産よりも借金が多いかわからないとき、財産分だけ責任を負って借金は過剰負担しないようにする方式なのです。
継承限定承認は相続開始日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。
期限を過ぎると単純承認とみなされ、すべての債務を負担することができるので、期限を遵守することが非常に重要です。
裁判所が審査を通じて限定承認を認可すれば、相続人の故人の債務を相続財産範囲内でのみ弁済することになります。
これにより、それ以上の債務は責任を負いません。
先ほど見たように、申請期限が短い方なので、相続専門弁護士とともに迅速に必要書類を準備することをお勧めします。

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