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知的財産権弁護士の分離出願とは何ですか?
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特許関連の勉強をして分離出願ということを見たのですが、理解がうまくいきません。 一つの出願で分けて再出願するのだが、なぜあえてそうしなければならないのか分からない。 いつ必要なのか迷います。特許分野をよく知っている知的財産権弁護士が簡単に説明していただければ本当にありがとうございます!
知的財産権弁護士
関連相談への回答
こんにちは。 知的財産権弁護士です。
分離出願とは、拒絶決定不服審判が棄却された特許出願(原出願)のうち拒絶決定に含まれていない請求項を別に離して新たに出願できるようにした制度と言いますが。
この場合、分離出願にも既存の出願の出願日がそのまま認められる遡及効果が付与されます。
既存には一部請求項に特許性があるが、一つでも拒絶理由が認められると審判全体が棄却されてすべての請求項が一緒に拒絶される問題があり、分割出願は審判請求期間内にのみ可能であり、時期を逃した場合方法はありませんでした。
それに応じて2022年4月20日以降審判請求された件からは、拒絶されない請求項を別に出願することができる分離出願制度が導入されたものです。
分離出願制度は特許取得獲得機会を広げる有用な手段ですが、適用要件や視点が難しいことがあります。
したがって、実務的に分離出願が必要な状況であるか、どの請求項を分離するのが有利なのかなどを判断するには、知的財産権弁護士との相談が重要です。
出願戦略は、小さな差が権利範囲に大きな影響を与える可能性があるため、初期段階から知的財産権弁護士の助力を受け、体系的に対応することが望ましいことをご了承ください。

知的財産権弁護士
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