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法律FAQ

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Q

未成年者性犯罪で被害者が未成年者である場合、加重処罰を受けるのだろうか。

法律FAQ閲覧数54,505

私は20代の会社員である。質問するのは恥ずかしいが、実は私が未成年者を相手に不同意わいせつ罪を犯してしまった。それで今取り調べを受けているが、もし被害者が未成年者であれば加重処罰を受けることになるのだろうか。今とても怖い。未成年者性犯罪事件をよく知っている弁護士の方、できるだけ早く回答をお願いしたい。

不同意わいせつ罪

未成年者性犯罪

A

関連相談への回答

未成年者性犯罪のうち不同意わいせつ罪について詳しく説明する。

被害者が19歳未満である場合には、児童・青少年の性保護に関する法律が適用され、被害者が成人である場合よりも重い処分が下される。

刑法第298条によれば、暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処される。

一方、児童・青少年の性保護に関する法律第7条によれば、未成年者を対象に不同意わいせつ罪を犯した場合、2年以上の有期懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金刑に処される。

このように児童、青少年、障がい者、高齢者など犯行に脆弱な被害者を対象とした性犯罪は、量刑基準においても加重要素として定められている。

未成年者性犯罪を犯した場合、処罰の刑量は決して軽くないため、事件の初期に体系的に対応することが望ましい。

本嫌疑に関与した場合、性犯罪事件を多数遂行した専門弁護士と綿密な相談を行い、解決策を見出すことが有利である。

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性犯罪弁護士
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