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法律FAQ

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Q

未成年者性犯罪被害者が未成年者であれば、加重処罰を受けますか?

法律FAQ閲覧数53,740

私は20代の会社員です。質問するのは恥ずかしいですが、実際に私は未成年者に対して強制醜行罪を犯しました。今はとても恐ろしいです。

強制醜行罪、未成年者性犯罪

A

関連相談への回答

未成年者性犯罪のうち強制醜行罪について詳しく説明させていただきます。

 

被害者が19歳未満の場合は、児童・青少年の性保護に関する法律が適用され、被害者が成人の場合よりも重い処分を下しています。

 

刑法第298条によれば、暴行又は脅迫で人に対して醜行をした者は、10年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処されることになります。

 

一方、児童・青少年の性保護に関する法律第7条によると未成年者を対象に強制醜行罪を犯した場合、2年以上の有機懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金刑に処されることになります。

 

このように、児童、青少年、障害者、高齢者など犯行に脆弱な被害者を対象とした性犯罪は、量型基準でも加重要素として定めています。

 

未成年者性犯罪を犯した場合、処罰刑量が決して軽くなく、事件初期に体系的に対応するのが良いです。

 

本容疑に関わったら、性犯罪事件を多数遂行した専門弁護士と綿密な相談を進めて解決策を見つけることが有利です。

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