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性犯罪合意金を与えなければならないようですが、弁護士に合意代理を必ず任せなければなりませんか?
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しばらく前にお気に入りの女性と会って酒を飲んでいましたが、私は少しスキンシップをしました。 ところが、翌日、彼がセクハラとして申告すると、性犯罪合意金をもらうように連絡してきました。 明らかに当時はその女の方もあまり言っておらず不愉快ではなかったようですが、こう出てくるから慌てたんですよ。 性犯罪合意金を要求するのに弁護士選任して合意代理を必ず任せるべきですか?
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関連相談への回答
性犯罪合意金で悩んでおられますね。質問者の事例のように、人が多い場所で人を醜行した場合、3年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑に処されることがあります。
もし被害者が未成年者や障害者であれば、さらに厳重に処罰されるので注意してください。
性犯罪は刑事処罰はもちろん罰金刑以上なら名、年齢、住所、写真などの身上公開まで続くことができ、被害者との合意が重要な事件です。
合意を通じて被害者が処罰不原の意思を明らかにした場合、減刑の余地が生じることがありますので、可能であれば被害者と円満な合意をされることを助言いたします。
そして被害者と合意をしたとしても、罰は別の話です。
性犯罪は量型と重みの要素が多様です以下に事件によって防御戦略を異なって構成しなければなりません。
被害者と合意したことを含め、量型要素を判断して適用するためには、性犯罪弁護士を選任して事件に対応することをお勧めします。
したがって、合意段階から弁護士を選任した後、これらの量形要素に基づいて処罰防御戦略を策定することをお勧めします。

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