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法律FAQ

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Q

インターネットセクハラの成立の程度が知りたい。

法律FAQ閲覧数8,052

こんにちは。インターネットセクハラの成立の程度について尋ねたい。 ゲームをしていると悪口も言うようになり、家族を侮辱する暴言や性的な冗談も多く口にするものではないか。 ところが突然、インターネットセクハラだとして警察の取調べを受けるよう連絡が来た。 セクハラと考えるほどの程度ではなかったと思うのだが、どの程度の水準からインターネットセクハラに該当するのだろうか。

インターネットセクハラ

セクハラ

A

関連相談への回答

こんにちは。インターネットセクハラの成立の程度について回答する。

インターネットセクハラとは、オンライン上で行われる性的侮辱、わいせつな言動、性的屈辱感を誘発する行為等をいう。

状況によっては、刑法上の侮辱罪、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法上の通信媒体利用わいせつ罪に該当し得る。

一般的な冗談程度の会話だと考えていても、相手方が性的羞恥心や嫌悪感を感じた場合には、セクハラと判断されることがある。

特に、ゲーム、コミュニティ、チャット等で行われる家族を侮辱する暴言や性的な冗談等は、相手方の年齢、性別、関係、表現の程度等によって犯罪につながり得るものであり、裁判所は被害者が実際に感じた不快感と、社会通念上許容し得る水準を基準に判断する。

インターネットセクハラが認められるためには、▲性的な表現または暗示が含まれていたか否か、▲相手方の同意のない状態で継続的に行われたか、▲被害者の性的羞恥心や嫌悪感を誘発したか否か、▲社会通念上度を越えた言動か否か等が考慮される。

インターネットセクハラが認められた場合、通信媒体利用わいせつ罪により2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処される可能性があるため、捜査の初期段階から徹底した対応が必要である。

警察の取調べの通知を受けた場合、単なる釈明で終わる事案ではない可能性があるため、初動の供述段階から慎重に対応することが望ましい。

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