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法律FAQ

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Q

無断住居侵入で報告するにはどのような条件が必要ですか?

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最近家の周りを頻繁に西城の人がいて不安でしたが、数日前には大門が沈まない隙を乗り場内まで入ってきました。 玄関門は閉まっていましたが、私がドアを開けた瞬間、その人がすぐ前に立っていてとても驚きました。 当時は恐れて何も言えなかったが、その後もその人はまた家の近くに西城だったんです。 このような場合、無断住居侵入罪で申告できますか? 報告すると、どのような措置を取ることができるか疑問に思います。

無断住居侵入

A

関連相談への回答

お問い合わせいただいたように、本人の住居空間に他人が許可なく侵入した場合には、無断住居侵入で罪が成立することがあります。


住宅侵入罪刑法第319条の規定しており、他人の住居、建造物、船舶などに正当な理由なく侵入した場合に成立する犯罪です。


したがって、加害者は3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に陥ることがあります。


この時、侵入の範囲は必ず室内に入る場合に限らず、庭やベランダのように住宅の保護が及ぶ空間まで含まれます。


ただし、実際の場所を調べなければならず、犯罪成立の有無と詳細な事実関係を見てみた後、告訴を進めることができるようです。


問い合わせ者は、無断住居侵入に対する法的対応と身辺保護措置について疑問に思っているようです。


加害者が再び現れて脅威的な行動を示す場合は、警察に身元保護を依頼することができます。


また、必要な場合、「アクセス禁止臨時措置」などの保護命令を裁判所を通じて申請することもできます。


ただ現実的に身辺保護措置が制限的な場合もあるので、必要に応じて民間警備サービスを利用するのも良い方法です。


一人で耐えにくい脅威の状況では、必ず専門家の助力を受けて安定した保護措置を並行することをお勧めします。

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