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脅迫罪告訴しようとするのに報復が怖いです。
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知人と金銭の問題で葛藤が生じ、その人が最近ずっと脅迫をしてきます。 「お前は本当はやめない」のような言葉は何度も聞いたし、電話やメッセージもずっとやってきます。 最初は怖いのかと思いましたが、数日前には私の家まで来たのを見て本当に怖くなりました。 脅迫罪で告訴しようとするが、告訴すればその人がもっと激しくなるか心配です。 もし脅迫罪告訴しながら身辺保護を要請できますか?
脅迫罪の告訴
関連相談への回答
問い合わせ者は現在、脅迫性の発言を繰り返し受けている状況に見えます。
実際に身辺に脅威を感じているだけに積極的な対応が必要です。
警察は、生命や身体への危害を受ける危険性がある人に対して一定の審査と手続きを経て身元保護を行っています。
これにより、問い合わせ者様のように脅迫罪告訴による報復を受ける恐れがある被害者などは身辺保護を要請することができます。
もし警察に既に申告して事件が受け付けられた後であれば、事件担当者と相談した後、「身辺保護申請書」を作成すれば良いです。
一方、進行中の事件がない場合は、最寄りの警察署の苦情室または地区大、派遣所を訪問して申請書を作成して受付することができます。
受付された申請書をもとに事件塀当局書または身辺保護審査委員会では審査を進行します。
これにより身元保護の有無を決定し、警察は被害者の危険水準を判断し、以下の保護措置を取ることができます。
∙ 住宅周辺のパトロール強化
∙ 身長警護
∙ 必要に応じて一時住居支援
∙ 専門保護施設連携
これらの制度的保護に加えて、警護サービスの活用を考える試してみることができます。
特に脅迫者が実際に行動を移す恐れがある場合や、被害者の動線を把握している状況であれば、脅迫罪告訴時に専門警護員に身元保護を要請するのも良い方法かもしれません。

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