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触法少年犯罪について、処罰の可能性はあるのだろうか。
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私たち夫婦は共働きのため、子どもに十分に目を向けてやれなかった。ある時から少し道を外れているように見えたが、それでも特に問題はなかったのでそのままにしていた。ところが昨日、子どもの学校から電話があり、別の子の母親が暴行罪で私の子を告訴したという。子どもは13歳で触法少年であるが、触法少年犯罪でも処罰の可能性はあるのだろうか。刑務所に行くのではないかと、非常に心配である。
触法少年犯罪
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
大綸法律事務所の刑事専門弁護士である。
触法少年犯罪の処罰可能性について質問を受けた。触法少年とは、刑事責任年齢である満14歳に達していない少年犯であり、満10歳以上満14歳未満の少年が犯罪を犯した場合に該当する。
触法少年犯罪の場合、刑事処罰は科されないが、保護処分が下され得るため、軽視してはならない。
保護処分は1号から10号まで定められており、犯罪行為の重大性に応じて以下の内容の処分が下される。
1号処分:保護者への監護委託
2号処分:受講命令
3号処分:社会奉仕命令(満14歳以上のみ該当)
4号処分:短期保護観察
5号処分:長期保護観察
6号処分:少年保護施設への監護委託
7号処分:少年医療保護施設への監護委託
8号処分:少年院送致
9号処分:短期少年院送致
9号処分:長期少年院送致
質問者の子は、まず警察の取調べを受けた後、嫌疑が認められれば管轄法院の少年部に送致され、保護処分を受ける可能性があると考えられる。
保護処分の場合、前科記録には残らないが、後の捜査経歴照会の際に記録が残るため、再犯時の量刑において不利に作用し得る。
また、生活記録簿に記載された場合、大学入試や就職等、将来において大きな不利益を受け得る。
したがって、触法少年犯罪であるからと安易に考えず、刑事専門弁護士の助力を求めて嫌疑への対応にあたるべきである。
当事務所は、関連事件への対応経験をもとに、触法少年犯罪に適した戦略を立てる。
法的助力が必要な場合は、当事務所に相談することができる。

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