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法律FAQ

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Q

触法少年犯罪…処罰の可能性はありますか?

法律FAQ閲覧数8,569

私たちの夫婦が一緒に働いていたので、私は子供に気にしませんでした。ある瞬間から少しずつ出て行くようだったなんて.. それでも別の問題はなくてただ置いたんですよ。ところが昨日、子供学校から電話が来たのですが、他の子供のお母さんが暴行罪で私たちの子供を訴えましたね。刑務所に行くのではないか…とても心配が多いです。

触法少年犯罪

A

関連相談への回答

こんにちは。法務法人大輪刑事専門弁護士です。


触法少年犯罪処罰の可能性について質問を残しましたが、触法少年とは刑事責任年齢の満14歳になっていない少年犯で、10歳以上万14歳未満の少年が犯罪を犯した場合に該当します。


触法少年犯罪の場合、刑事処罰は下されないが、保護処分は下げられるため、軽く考えてはならない。


保護処分は1号から10号までと定められ、犯罪行為の重大性に応じて以下の内容の処分が下されます。


1号処分:保護者監護委託
2号処分:受講命令
3号処分:社会奉仕命令(満14歳以上のみ)
4号処分:短期保護観察
5号処分:長期保護観察
6号処分:少年保護施設監護委託
7号処分:少年医療保護施設監護委託
8号処分:少年院ソンチ
9号処分:短期少年院ソンチ
9号処分:長期少年院ソンチ


質問者様のお子様はまず警察調査を受けた後、疑いが認められると管轄裁判所少年部に送致され、保護処分を受ける可能性があります。


保護処分の場合、前科記録には残りませんが、今後捜査経歴照会の際に記録が残っており、再犯したときには量型に不利に作用することがあります。


また、生活記録部に記載された場合、大学入試や就職など将来に大きな不利益を受ける可能性があります。


したがって、触法少年犯罪と安易に対処しないで、刑事専門弁護士の助力を求めて容疑の対応に乗り出さなければなりません。


本法人は関連事件対応経験をもとに、触法少年犯罪に適した戦略を設けます。


法的助力が必要な場合は、今すぐ相談を依頼してください。

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