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私たちの息子が学校暴力家の犠牲者として処分を控えていますが、保護処分の種類と期間はどうなりますか?
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こんにちは、私の息子が学校の暴力家に処分を控えていてたくさん心配です。 処分がどんな種類で出てくるのか、それぞれの保護処分がどういう意味なのか、期間はどれくらいになるのか気になります。 私たちの息子のせいで一日一日の狂気です。ご存知の方は詳しく教えてください。
学校暴力加害者
関連相談への回答
学校暴力加害者が受けることができる保護処分は、少年法によって様々な種類があります。
学校暴力加害者が受けることができる保護処分の期間と対象年齢によって異なり、主な保護処分は次のとおりです。
▶1号監護委託
保護者や保護に代わって少年の世話をする人に任せる措置で、基本期間は6ヶ月で、状況に応じて6ヶ月延長可能です。
▶ 2号受講命令
教育プログラム履修を命じることで、最大100時間まで課金することができ、満12歳以上の場合に適用されます。
▶3号社会奉仕命令
地域社会で奉仕活動を行うよう命じる処分であり、最大200時間まで賦課でき、満14歳以上に適用されます。
▶ 4号短期保護観察
保護観察官が一定期間少年を観察して指導することで、肝臓は1年で、10歳以上が対象です。
▶ 5号長期保護観察
短期保護観察より長い期間2年間保護観察を受け、1年延長が可能で満10歳以上が対象です。
▶ 6号福祉施設監護委託
児童福祉法により福祉施設や少年保護施設に委託する処分で、基本6ヶ月で6ヶ月延長が可能で対象は満10歳以上です。
▶ 7号 医療リハビリテーション少年院委託
病院、療養所、または医療リハビリテーション少年院に委託して治療やリハビリを受けるようにする措置で、基本6ヶ月で6ヶ月延長が可能で、満10歳以上これが対象です。
▶ 8号少年院ソンチ(1ヶ月以内)
1ヶ月以内の短期間にわたって少年院に送致する処分であり、10歳以上に適用になります。
▶ 9号短期少年院ソンチ
6ヶ月以内の期間中に少年園に滞在する処分で、10歳以上に適用になります。
▶ 10号 長期少年院ソンチ
2年以内の期間中に少年院に送致する処分で、12歳以上が対象です。
学校暴力加害者として申告された場合は、速やかに学校暴力弁護士に相談し、状況に応じた対応戦略を設けてみてください。

学校暴力対応弁護士
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