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学校暴力に関する行政審判について知りたい。
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中学1年の娘を持つ保護者である。 最近、娘が友人との対立により学校暴力の処分を受けることになった。 私たちとしては受け入れがたい部分があり、異議を申し立てたい。 周囲から行政審判を通じて不服を申し立てられると聞いたが、行政審判がどのような手続なのか詳しく知りたい。
学校暴力弁護士
学校暴力加害者
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
大綸法律事務所の学校暴力弁護士である。
まず、保護者として驚き、不安を感じるのは自然なことである。
行政審判は、違法又は不当な行政処分に対して不服を申し立てることができる公式の権利救済手続である。
以下、詳細を説明する。
加害生徒側(生徒又は保護者)は、教育支援庁又は教育監の処分に対し、行政審判を通じて異議を申し立てることができる。
行政審判は、当該教育庁の行政審判委員会に請求しなければならない。
教育長の措置について、処分があったことを知った日から90日以内に請求しなければならない。
また、処分があった日から180日を経過すると請求できなくなるため、この点に留意が必要である。
行政審判を行う際は、単に不当であるという主張のみでは十分でない。
当該処分が事実と異なること、又は手続上の問題があった点、子の反省の程度、事案の軽微性など客観的な資料により立証しなければならない。
行政審判は単なる書類の提出ではなく、法理と事実関係を併せて検討すべき手続であるため、学校暴力弁護士の助力を得て効率的かつ戦略的に準備することが望ましい。

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