ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

法律FAQ

専門性のない、宣伝的な法律の回答にうんざりしていませんか?
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。

Q

性犯罪専門弁護士に伺いたいが、私が性的姿態等撮影罪(盗撮)に関与してしまった。

法律FAQ閲覧数8,456

こんにちは。性犯罪専門弁護士へ。私はソウルに居住している30代の男性である。 私が恋人と性的関係を持つ映像や、寝ているときの写真を何度か撮影したのだが…… 恋人がこれを知り、私を警察に通報したのだ。 性的姿態等撮影罪(盗撮)だというのだが、正確には何なのか。そして処罰の程度も知りたい。

性犯罪専門弁護士

性的姿態等撮影罪(盗撮)

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の性犯罪専門弁護士である。

お話しの「性的姿態等撮影罪(盗撮)」は、相手方の同意なく携帯電話やカメラなどで性的な身体部位を撮影する場合に適用される犯罪である。

この際、「性的な身体部位」は単に露出した場合だけでなく、一般的な人々の基準で性的羞恥心や不快感を与え得る場面であれば含まれ得る。

すなわち、恋人との性的関係の場面を本人の同意なく撮影した場合、性的姿態等撮影罪(盗撮)に該当し得る。

当該犯罪が認められる場合、最大で7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑に処されることがある。

仮に、常習的である場合や撮影しようとして失敗した場合にも処罰の対象となる。

したがって、現在の状況では初期対応が非常に重要であり、捜査の過程で正確な事実関係の整理や被害者との示談の有無などが、今後の処分に大きな影響を及ぼし得る。

一人で対応するよりも、性犯罪事件を多数受任した性犯罪専門弁護士の助力を受けることを勧める。

性犯罪専門弁護士は、相談者の状況に合った戦略を構成し、捜査機関の取調べに慎重に対応できるよう助力するであろう。

背景

大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
240名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

性犯罪弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。

できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。

電話
相談 1800-7905

年中無休24時間
相談を受け付けています

電話で相談予約

カカオトーク
相談

カカオトークチャンネル

Daeryun Law LLC 弁護士

カカオトークで相談予約

オンライン
相談

お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。

オンライン相談
Quick Menu

カカオトーク