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性犯罪専門弁護士 私がカメラなど利用撮影罪に関わりました。
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こんにちは。性犯罪専門弁護士 私はソウルに居住している30代男性です。 私がガールフレンドと関係する映像や寝ているときに写真を何度も撮りました。 ガールフレンドがこれを知って私を警察に報告したんですよ.. カメラなど利用撮影罪なのに正確には何ですか?そして処罰水位も気になります。
性犯罪専門弁護士、カメラ等利用撮影罪
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の 性犯罪専門弁護士です。
言われた「カメラなど利用撮影罪」は、相手の同意なしに携帯電話やカメラなどで性的な身体部位を撮影する場合に適用される犯罪です。
この時「性的な身体部位」は、単に露出された場合だけでなく、一般的な人々の基準で性的恥心や不快感を与えることができる場面なら含まれますすることができます。
つまり、彼女との関係シーンを本人の同意なしに撮影した場合、カメラなど利用撮影罪に該当することがあります。
当該犯罪が認められる場合最大7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑に陥ることがあります。
もし、常習的だったり撮ろうと失敗した場合でも処罰対象になります。
したがって、今の状況では初期対応が非常に重要であり、捜査過程で正確な事実関係整理と被害者との合意の有無などが今後の処分に大きな影響を及ぼす可能性があります。
一人で対応するのではなく、性犯罪事件を多数受任した性犯罪専門弁護士の助けを受けることをお勧めします。
性犯罪専門弁護士は質問者様の状況に合った戦略を構成し、捜査機関の調査に慎重に対応できるよう助力してくれます。

性犯罪弁護士
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