Q
性犯罪弁護士様、女性の足をこっそり撮影するのも性暴力犯罪に該当しますか?
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性犯罪弁護士に質問します。 犯罪なのはわかりましたが、私が地下鉄で女の足をこっそり撮影しました。 しかし、何が性暴力犯罪? 地下鉄で女性の足をこっそり携帯で撮影するのも性暴力犯罪に当たるのでしょうか? 性暴力はレイプや強制醜行?このようなものだけが該当するのではありません...
性犯罪弁護士、カメラ等利用撮影罪
関連相談への回答
こんにちは。法務法人(有限)大輪の性犯罪弁護士です。
質問いただいた内容のように地下鉄で女性の足をこっそり携帯で撮影する行為も明らかに性暴力犯罪に該当します。
多くの方が「性暴力」と言えば強姦や強制醜行だけを思い浮かべますが、相手の意思に反して性的恥心を誘発できるいかなる行為も性暴力で処罰対象となります。
こっそりカメラ、つまり不法撮影は「性暴力犯罪の処罰などに関する特例法」により、次のように厳重に処罰されます。
性犯罪弁護士が詳しくお知らせします。
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条(カメラなどを利用した撮影)
① カメラやその他これに類似した機能を備えた機械装置を利用して性的欲望又は恥の心を誘発できる人の身体を撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。
<改正 2018.12.18, 2020.5.19>
また、このような行為は未遂犯と常習犯の両方が処罰対象となります。
結論として、地下鉄で女性の身体をこっそり撮影する行為は単純ないたずらや好奇心で治めることができない重大な性犯罪であり、実際に厳重な刑事処罰につながる可能性があるため、格別の注意が必要です。
詳細は性犯罪弁護士との相談を通じて確認してください。

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