Q
性暴行弁護士様、お酒を飲んだ状態で犯した性犯罪は減刑されますか?
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こんにちは。性的暴行弁護士.. 娘の子供が性的暴行に遭ったことを知って申告を進めました。 だから犯人を捕まえたが、酒を飲んだ状態で犯行を犯したと処罰が軽いと言ったんですか? 本物の酒を飲んだ状態で犯した性的暴行は処罰が軽いですか?私はこの仕事で寝ることができません...
性暴行弁護士
関連相談への回答
こんにちは。法務法人(有限)大輪の性暴行弁護士です。
児童・青少年を対象とした性暴力犯罪に関連して、飲酒状態で犯行を犯したとしても必ずしも減刑が行われるわけではありません。
一般的に、私たちの刑法は、酒や薬物などによって心身微弱状態で犯罪を犯した場合、刑を減軽できるようにしています。
ただし、児童・青少年対象性犯罪の場合「児童・青少年の性保護に関する法律」第19条により刑法第10条(心身微弱減軽規定)等の適用を排除できるようにしており、実務上飲酒による減刑がよく認められない傾向です。
言い換えれば、裁判所は裁量によって減軽適用の有無を判断することになり、単なる飲酒状態だけでは刑が減軽されにくく、むしろ重大な犯罪として厳重な処罰が宣告されることがあります。
特に、未成年者に対する性暴力犯罪は社会的害悪が大きく法定刑も重い方で、刑法第302条などにより5年以下の懲役刑に処されることがあります。
詳細は性暴行弁護士との相談を通じて確認してください。
迅速かつ正確な対応が何より重要なだけに、一人で悩まないで、性暴行弁護士との相談を通じて対応方向を一緒に模索してみることをお勧めします。

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