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通信媒体利用淫乱罪構成要件と処罰水位はどうなりますか?
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通信媒体利用淫乱罪で届け出ました。 私は本当の個人的な意見を込めたコメントを付けただけなのに、該当罪で告訴されたんです。 いいえ、個人的なコメントを含むコメントも何を訴えることができますか? 私は本当に余りにも憂鬱ですが、通信媒体の利用淫乱罪の構成要件と処罰水位はどうなりますか?
通信媒体利用淫乱罪
関連相談への回答
単に個人的な意見をコメントで作成したとしても、その内容がわいせつで相手が実際に認識できる状態であれば通信媒体利用淫乱罪に該当する可能性があります。
通信媒体利用淫乱罪は、性的欲望を誘発または満足させるための目的で、電話、郵便、コンピュータなど様々な通信媒体を通じて性的恥心や嫌悪感を引き起こす言葉、音響、文、絵、映像または物を相手に到達させる場合に成立します。
ここで「到達」という意味は、相手が該当のポルノを直接触れたり認識できる状態に置くことを意味します。
例えば、淫らな写真や映像を含むリンクを相手に送り、特に制限なくその内容に直面できる状態を造成した場合、これは実質的に淫らな内容を伝えたものと変わらないと評価され、処罰対象となることがあります。
通信媒体利用淫乱罪の法律上の処罰水位は「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」により、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処されます。
悔しい場合でも法的判断は客観的な証拠と状況を総合して行われるため、正確な状況分析と専門的な法律相談を受けることが必要です。

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