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性犯罪専門弁護士様 性売買を強要されたのですが、私も処罰されるかと申告できません。
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こんにちは、性犯罪専門弁護士 こういう文も残してもいいかわからないけど私が性売買を強要されたんですよ.. それで業主を申告したいのに私も性売買で処罰を受けるか怖いですよ。 申告が今できない状況なのに、こう強要された場合も処罰を受けることができますか? 私も罰せられますか??...ㅠㅠ
性犯罪専門弁護士
関連相談への回答
こんにちは。法務法人(有限)大輪の性犯罪専門弁護士です。
結論から申し上げれば、性売買を強要された場合には処罰されません。
つまり、本人の意思とは無関係に違憲や威力などで性売買を強要された場合、法的には「性売買被害者」と認められ、性売買行為自体で処罰されません。
「性売買斡旋等行為の処罰に関する法律」では「性売買被害者」を明確に規定しており、これによれば、次のような場合、性売買被害者と認められ、処罰が免除されます。
▷ 危機、威力またはこれに準ずる強圧的な方法で性売買を強要された者
▷業務関係、雇用関係など保護・監督関係で麻薬や向精神性医薬品などに中毒して性売買をした人
▷未成年者、意思決定能力が不足したり、他人の保護がなければ正常な社会生活が難しい人など、欺瞞や誘引によって性売買をするようになった人
▷性売買目的の人身売買被害者
したがって、本人が強要された状況であれば、処罰対象ではなく被害者として法的保護を受けることができます。
しかし、本人の状況によって具体的な法的対応方法や手続きが異なる場合がありますので、早い時期に性犯罪専門弁護士にご相談の上、正確なアドバイスを受けてください。

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