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法律FAQ

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Q

不同意わいせつ罪の処罰の程度と量刑基準について知りたい。

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こんにちは。私は大学に通っている20代である。 他でもなく、数日前に不同意わいせつの疑いで警察の取調べを受けることになった。 取調べを受ける前に、まず不同意わいせつ罪の処罰の程度や量刑基準のようなものを知りたいのだが、不同意わいせつ罪の処罰について説明してくれる方はいないだろうか。 実刑だけはどうしても避けたい。助けてほしい。

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪の処罰

A

関連相談への回答

不同意わいせつ罪により捜査機関の取調べを控えている点について、大きな不安を感じていることと推察される。

不同意わいせつ罪の処罰の場合、刑法第298条により 10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されることがある。

ただし、実際の量刑は、事件の具体的な内容、被害の程度、犯行の手口、加害者の態度など複数の要素を総合して決定される。

一般的な不同意わいせつ罪の量刑基準をみると、減軽事由がある場合、量刑は1年程度と勧告されており、仮に計画的または反復的なわいせつ、被害者が深刻な精神的・身体的被害を受けた場合には、1年6か月から3年程度まで刑が加重されることがある。

不同意わいせつ罪の処罰の程度を軽減しうる減軽要素には、有形力の行使が弱い場合、わいせつの程度が軽微な場合、心神耗弱の状態、自首、被害者が処罰を望まない場合、消極的な加担や他人の強圧・脅迫による犯行への参加、真摯な反省、刑事処罰の前歴がない場合、相当な被害回復などが含まれる。

反対に、被害者に深刻な被害が発生した場合、犯行が計画的・反復的であった場合、親族関係や住居侵入を伴った場合などは、加重要素として作用し、より重い刑が宣告されることがある点に留意すべきである。

被疑者の立場となった場合、わいせつの故意がなかったことを疎明するための状況説明、深い反省と再犯防止の意志を示す資料(嘆願書、奉仕活動、相談記録など)の準備、可能な限り円満な被害者との示談が重要である。

警察の取調べ段階から、供述態度と資料の提出が今後の検察の判断、裁判の結果に直接的に影響を及ぼすため、慎重な対応が必要である。

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