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法律FAQ

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Q

子の姓本変更をしたいのだが、専門弁護士を選任すべきだろうか。

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私は9歳の娘を一人で育てている母である。子の父とは離婚して5年ほどが経ち、私一人で養育している。最近、子の姓を私の姓に変更したいという考えを抱くようになった。インターネットで調べたところ子の姓本変更の手続があるとのことだが、複雑に見えて悩んでいる。弁護士を必ず選任すべきなのか知りたく問い合わせる。

子の姓本変更

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の家事専門弁護士である。

子の姓本変更とは、親が離婚・再婚するなどの事情により、子の姓と本を現在と異なるものに変更しようとする際、家庭法院に「子の姓と本の変更許可」の審判を請求して進める手続である。

子の姓本変更は、次の手続に従って進められる。

1. 家庭法院への子の姓本変更審判請求書の提出
2. 必要書類の準備(家族関係証明書、子の意思確認書、基本証明書等)
3. 父または母の同意の有無を証明する書類
4. 法院の審理および決定
5. 家族関係登録簿の訂正申請

必ずしも弁護士を選任しなければならないわけではなく、本人が直接申請書を作成して法院に受け付けることもできる。

ただし、子の父の同意の有無、養育環境、子の福利など様々な事情を法院が総合的に判断するため、書類の準備と主張の論理が重要である。

特に父親の同意がない場合、弁護士を通じて法的な論理と根拠を体系的に準備することが有利である。

審理の過程で事由の疎明と立証資料の提出が鍵となるためである。

また、子の姓本変更の事件では、法院により要求される書類や審理の方式が少しずつ異なり得るため、経験のある専門家の助言が役立つ。

子の福利を最優先に判断する以上、子の意思確認書や周囲の養育環境に関する陳述書も重要な資料となる。

子の姓本変更の審理結果によって今後紛争が生じる余地があるのであれば、弁護士への相談を勧める。

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