Q
借金相続放棄はどうすればいいですか?
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最近お父さんが帰ってきて相続問題が生じました.. わかってみると財産よりは債務がはるかに多いから相続を受けるのがむしろ心配です。 こういう時は借金まで相続されると聞いたんですが、最初から相続自体を諦めることができますか? どのような手続きを踏まなければ借金相続放棄が可能でしょうか? そして期限や注意点も教えていただければ幸いです。
借金相続放棄
関連相談への回答
借金相続放棄の方法と期限についてお問い合わせいただいたことが確認されます。
おっしゃった状況のように、被相続人の債務が財産より多い場合、法的に相続を放棄することができます。
借金相続放棄民法上相続開始を知らない日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければ効力が認められるなります。
一般的には被相続人が死亡した日を基準としており、借金の存在を後で知らない場合には認知した日から起算することができます。
このとき帰った方の最終住所地を基準に管轄裁判所を定め、一緒に提出しなければならない書類には相続放棄の取り消し届出書、印鑑証明書などがあります。
裁判所がこれを修理すると当該相続人は財産だけでなく債務も一切相続しなくなり、最初から相続人ではなかったものとみなされるになります。
また、相続放棄は原則として一度修理すれば撤回が不可能であるという特徴があります。
したがって、債務規模が不明な場合は、「限定承認」の手続きと比較して慎重に決定することをお勧めします。
必要に応じて相続弁護士などの専門家の相談を受けてください。

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