Q
営業妨害罪で告訴しようとします。
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最近の店舗運営の一人が繰り返し訪問して騒々しく騒ぎを吸います。 また、お客様に不愉快なことを言ったりして商売に支障を与えています。 何度丁寧に言ったのにも変わりませんし、お店の前で道を塞いだり、客が入らないようにすることもありました。 売上も減り、ストレスがひどいのに営業妨害罪で訴えられるのでしょうか? 訴えたらどんな罰を受けるの?
営業妨害
関連相談への回答
問い合わせ者様は繰り返し的で意図的な行為により営業に支障が生じ、非常に不安で悩みが多いようです。
営業妨害罪で申告するためには、加害者の行為が犯罪に該当するかをまず判断することが重要です。
営業妨害罪は虚偽の事実、流布や違計・威力で他人の業務を妨害したときに成立し、この時故意性が必ず必要です。
したがって、本罪が成立すると判断された場合、警察に速やかに申告して事件を受しなければなりません。
このとき、相手の妨害行為が具体的にどのような形態であったのか、被害状況と証拠を最大限確保することが重要です。
罪が認められると加害者は5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処せられますが。
もし告訴後も営業妨害行為が持続したり、加害者が脅威的な態度を見せた場合は、身辺保護申請も考慮してみることができます。
ただし、業務妨害罪事件では警察が身辺保護措置を提供する場合が非常に制限的です。
したがって、必要に応じて民間警備サービスを活用するのも良い方法することができます。
告訴とともに身辺の安全を確保する措置により、被害を最小限に抑えることをお勧めします。

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