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恐喝脅迫罪で通報したいのだが、どうすればよいのか。
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数年前に偶然知り合った人が最近再び連絡してきて、金銭を要求しながら脅迫してくる。 言葉で威嚇するだけでなく、もし金を渡さなければ周囲の人に連絡して訪ねていくといった形で圧迫までしてくる。 このような場合、恐喝脅迫罪で通報できるのか。 法的にどう対処すればよいか、告訴の手続で被害を最小限に抑えられる方法などが知りたい。
恐喝脅迫罪
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
恐喝脅迫罪という別個の犯罪は法的に存在しない。
恐喝罪と脅迫罪はそれぞれ独立した犯罪として区分されている。
お問い合わせの状況のように金銭的利益を得るために威嚇や脅迫が行われた場合、恐喝罪が適用され得る。また、脅迫行為自体だけでも脅迫罪が成立し得る。
恐喝罪は、人を脅迫して財物の交付を受けたり財産上の利益を取得したりする場合に該当する。刑法第350条により10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金刑に処される。
ここで重要な法理的基準は、恐喝罪における「脅迫」とは、単なる無礼や不快感を超えて、人の意思決定の自由を制限し、または意思実行の自由を妨げる程度に畏怖させるに足る害悪を告知するものでなければならないという点である。
これは大法院判例を通じて明確に認められた恐喝罪の構成要件の一つである。
一方、脅迫罪は相手方に害を加える意思を告知し、心理的圧迫や恐怖を生じさせる場合に成立する。
刑法第283条により3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処され得る。
したがって、このような威嚇や脅迫を受けた場合は、速やかに警察へ通報し、関連する証拠(メッセージ、通話、録音、映像、目撃者の供述など)をできる限り確保しておく必要がある。
また、継続的に訪ねてくる場合に備えて、警護サービスにより身辺保護を強化することも被害の予防に役立ち得る。
法的対応と身辺保護のためには、恐喝脅迫罪に関する事件の経験が豊富な弁護士および警護サービスを提供する法律事務所へ相談することを勧める。

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