Q
過去の養育費請求は可能ですか?
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私が離婚してから10年を超えました。協議離婚したんですけど、その時月50万ウォンずつ愛大人になるまで与えることで協議したんですよ。ところが、元夫は恥知らずに一度も養育費を与えてくれませんでした。そうであれば、過去の養育費請求手順を教えてください。
過去の養育費請求
関連相談への回答
こんにちは、法務法人大輪離婚専門弁護士です。
教えてくれた状況のように、過去に協議離婚時の養育費支給に対する約束があったにもかかわらず、相手がこれを履行しなかった場合、過去の養育費請求が可能します。
養育費は未成年児の生計と福祉のために必ず必要な費用であるため、親の私的な事情で任意に支給しない、または支給を延期することは法的に正当化することができません。
過去の養育費請求の手続きを説明すると次のようになります。
相手に内容証明を送信
→「未支給された養育費支給を要求する内容証明」をまず発送し、相手の立場を確認して自主履行を誘導することができますが、これは必須手続きではありません。
家庭裁判所に訴訟を提起
→相手が自主履行しない場合、「養育費支給請求訴訟」を提起することになります。
この時、過去未支給された養育費に対する算定は、当時約束した金額を基準に子どもの成年可否、支給期間などを明確に整理し、裁判所に提出しなければなりません。
判決後の強制執行
→勝訴判決を受けた後も相手方が任意に支給しなければ、給与差押え、預金差押え、財産差押え、信用情報登録など強制執行手続きにつながります。
過去の養育費請求の際、未支給の養育費に対して利子まで含めて支給を命じる判決が下される場合も少なくないため、権利救済を遅らせないで積極的に対応してみてください。
それだけでなく、過去の養育費請求の場合、お子様が大人になった日から10年になるまでのみ可能なので、すぐに離婚専門弁護士の相談を受けてください。
必要に応じて、離婚専門弁護士が具体的な証拠の整理と法的手続きを支援することができます。
子供がまだ未成年者である場合は、養育費増額訴訟も提起できますので、躊躇してご相談ください。

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