Q
賃金不信申告対応法を教えてください。
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私は非常に小さな店を一つ運営しています。私たちの店は何ヶ月も売り上げがあまりにも出てこなかった。ところが、従業員の一人が賃金滞納申告をしましたね…賃金滞納申告されたら無条件処罰対象ですか?どのように対応すべきかを助けてくれてありがとう。
賃金未払申告
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪企業専門弁護士です。
事業主が労働者に支払うべき賃金を定められた期限内に支払わない場合労働基準法違反で3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に陥ることがあります。
賃金滞納申告が受付されると、管轄雇用労働庁で事実関係を調査し、滞納額と支給の有無、支給意思などを総合的に調べることになります。
しかし、申告されたとしても必ずしも処罰につながるわけではなく、次のような対応が重要です。
支払われた賃金を最初に支払うのが最善ですです。
労働者が賃金滞納を申告しても早急に滞納された賃金を支給し、労働者と円満に合意がなされれば告訴取下で事件が終結する場合が多いです。
また、経済的事情を呼び起こすのも方法です。
賃金支給が遅れた経緯と現在の売上不振など客観的な経営上の困難を立証できる資料(財務諸表、売上帳など)を用意し、労働庁調査過程で誠実に消命することが必要です。
滞納賃金を支払い、労働者との合意がなされたら、これを明確に文書化して、滞納賃金確認書または合意書を作成しておき、今後の問題を防止する必要があります。
賃金滞納の場合、反議員不罰罪で労働者と合意を終えれば刑事処罰を免れることができ、合意代行経験が多い専門弁護士の助力を受けることも積極的にお勧めします。
調査の対応、書類の準備、合意書の作成、今後の刑事手続での弁護まで全過程を一緒に進めることで、事業主の立場でも不利益を最小限に抑えることができます。
賃金滞納申告を受けた場合、事業主の故意性があるか、滞納金の支払いの有無、労働者との合意の可能性などによって処罰水位が異なります。
迅速に滞納金問題を整理し、労働者と円滑に協議することが何よりも重要であり、必要なら企業専門弁護士の相談を受けて対応戦略を立てるのが賢明な方法です。

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