CONTENTS
- 1. 賃金未払い申告対応 | 賃金未払いとは何か

- - 賃金未払い申告対応の法律相談
- - 賃金未払い申告対応 | 処罰および制裁
- - 賃金未払いの発生原因
- 2. 賃金未払い申告対応 | 賃金未払い申告の手続

- - 賃金未払いの事実が摘発された場合の事業主の不利益
- - 賃金未払い申告対応 | 労働者の損害賠償金
- - 賃金未払い申告対応 | 訴訟対応
- - 賃金未払い申告対応 | 制度の活用
- 3. 賃金未払い申告対応 | 主な対応方策

- - 未払い事実の迅速かつ正確な確認及び整理
- - 労働者との早期合意の推進
- - 雇用労働部の調査への積極協力及び是正計画の提出
- - 法律専門家の助力による総合的な対応戦略の樹立
- 4. 賃金未払い申告対応 | 実務弁護ポイント

1. 賃金未払い申告対応 | 賃金未払いとは何か
賃金未払い申告対応は、企業の立場から慎重に取り組むべき重大な事案である。
賃金未払いとは、労働者が労働契約、就業規則、団体協約または勤労基準法など労働関係法令に基づき適法に支払われるべき賃金、賞与、各種手当、退職金などを、約定の期日に支払われない状態をいう。
ここでいう賃金には、基本給のみならず、時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当、年次休暇手当、退職金、賞与、各種手当などがすべて含まれる。

賃金未払いの申告を受けると、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処され得るものであり、高額かつ常習的に賃金を未払いした事業主は、3年間、人的事項と未払い額が公開され得る。
そればかりでなく、労働者から賃金請求訴訟を提起され得る。
賃金未払い申告対応の法律相談
賃金未払い申告対応において事業主が最初に行うべき準備は、未支給および未払いとなった賃金を検討し、労働関係法に従って算定することです。
そこで、労働関係法に対する理解と賃金未払い事件の実務経験が豊富な法務法人 大倫の企業法務グループは、労働関係法および関係法令全般に関する相談と紛争解決において卓越した法律サービスを提供しております。
多様な相談経験および企業勤務経歴を持つ弁護士と労務士資格を有する専門家が協業することで、相談の専門性とクオリティを高めました。
これにより、別途の労務法人を選任することなく、多様な類型の労務紛争に対応することができます。
賃金未払い申告対応 | 処罰および制裁
賃金未払い申告対応に必ず法律専門家の助力を求めるべき理由は、賃金未払い時に刑事処罰および制裁が下される可能性があるためです。
賃金未払い申告を受けると、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられる可能性があり、高額および常習的に賃金を未払いしている事業主は、3年間人的事項と未払い額が公開される可能性があります。
のみならず、労働者から賃金請求訴訟を提起される可能性もあります。
賃金未払いの発生原因
賃金未払いが発生する原因は様々である。一般的な事例としては次のような類型が存在する。
経営悪化及び倒産の可能性 : 赤字累積、営業損失の継続により従業員の人件費支給が困難になる場合
故意の支給遅延 : 事業主が悪意で賃金支給を遅延したり、労働契約書もないまま賃金を現金で支給し記録を残さない場合
事業場の廃業又は営業中断 : 事業者登録の廃止、営業停止、自主廃業後の賃金未精算
労務管理システムの不在 : 延長・夜間・休日労働時間の記録及び管理の不備により手当の算定が適切に行われない場合
退職金の未精算 : 労働者が退職したにもかかわらず退職金の精算を故意に遅延したり支給しない事例
特に最低賃金未満の支給、退職金の不支給、延長・夜間・休日労働手当の不支給は、雇用労働部が定期監督や企画点検を通じて重点的に取り締まる項目である。
2. 賃金未払い申告対応 | 賃金未払い申告の手続
労働者は、雇用労働部の民願マダン(苦情窓口)ホームページ、管轄の雇用労働支庁への訪問または電話により、賃金未払いの事実を申告することができる。
申告の際は、労働契約書、給与明細書、通帳の入金内訳、出勤簿、カカオトークの対話内容、録音など、労働関係と未払いの事実を立証し得る資料を提出しなければならない。
申告が受理されると、雇用労働庁が事業主を召喚して調査を行い、未払い額の算定および支払いの是正を指示することとなる。
是正の指示にもかかわらず賃金が支払われない場合、検察に事件を送致し、あるいは未払い額に応じて未払賃金等支払命令制度を活用することもある。
賃金未払いの事実が摘発された場合の事業主の不利益
事業主は、賃金未払いの事実が摘発されると、勤労基準法違反として刑事処罰と行政制裁を同時に受けることとなる。
特に、次のような不利益が伴う。
▶刑事処罰 : 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
▶事業場の名簿公開 : 3,000万ウォン以上の未払い、または2回以上の未払いの事実がある事業場は、雇用労働部のホームページに未払い事業主として名簿が公開される
▶公共入札の制限 : 国および地方自治体の公共入札への参加制限
▶未払い金 🔗立替払金制度の適用 : 事業主が支払えない未払い賃金を政府が労働者に代わって支払い、後日事業主に求償する
また、故意による未払い・反復的な未払いの場合、実刑が言い渡された事例も少なくないため、留意すべきである。
賃金未払い申告対応 | 労働者の損害賠償金
賃金未払い申告対応のためには、労働者に対してどのような方法で賃金未払いが行われたのかが重要です。
賃金は「全額支給」を原則とします。
しかし、労働者が事業場で事業主に損害を与えて損害賠償金を支給する義務が生じた場合、事業主は労働者の同意を得て損害賠償金と賃金を相殺し、賃金を支給しないことができます。
ただし、この場合は労働者の同意を得たことを立証しなければなりません。
事業主は、労働者の同意があったことを法的訴訟において証明できなければ、賃金を支給しなければならないことがあります。
このような訴訟進行においては、弁護士の相談および訴訟代理が必要となる場合があります。
賃金未払い申告対応 | 訴訟対応
賃金未払い申告対応の中で、法的訴訟が提起される場合が発生することがあります。
賃金未払いの事実についての検討、調整が可能かどうかの可否、算定された賃金が法的に正確かどうかの可否など、法律諮問を求めて正確な判断が必要です。
一般的な民事訴訟とは異なり、労働法の理解と、労働者の労働内訳、賃金台帳など具体的な資料の検討が必要な事案であるため、労働紛争の解決に専門性を持つ弁護士とともに行うことが重要です。
法務法人 大倫は、退職した職員の賃金請求訴訟において、誤った賃金算定基準と算定方式を正した解決事例など、実際の事件解決データに基づいてオーダーメイドのソリューションを提供しています。
賃金未払い申告対応 | 制度の活用
賃金未払い申告対応をすることが困難な経済的事情が存在する場合、未払い清算を支援してくれる制度を活用することができます。
このような制度を難しく感じ、資格条件を詳しく調べることが困難な状況であることもあります。
法務法人 大倫は、事業主と事業場の特性と条件を把握し、資料を準備して、制度の適用対象の把握と全般的な内容をご説明しています。
3. 賃金未払い申告対応 | 主な対応方策

賃金未払いの申告対応に臨む事業主は、速やかに未払いの内訳を整理し、支払いの可否を検討して、是正または示談の手続を踏むことが望ましい。
未払いが長期化すると、告発・名簿公開・入札制限など実質的な打撃が大きくなるため、以下の対応を検討すべきである。
未払い事実の迅速かつ正確な確認及び整理
賃金未払いの申告が受理されたり、その可能性が提起された場合、まず未払いの発生事実と規模を労働者別・項目別に明確に確認することが求められる。
未払い内訳を整理する際に留意すべき事項は次のとおりである。
▶未払い賃金項目の区分 : 基本給、延長労働手当、夜間手当、休日手当、賞与金、退職金などの区分
▶労働者別の未払い金額明細書の作成 : 労働者別、支給予定日を基準に未払い内訳を整理
▶支給日、支給方法、支給遅延事由の記録 : 今後の調査への備え及び合意交渉資料としての活用が目的
▶労働契約書、給与台帳、労働時間記録、勤怠記録、銀行取引内訳の確保 : 賃金債権の発生及び弁済の有無を確認するための核心的な証拠資料
これは雇用労働部の労働監督官の調査時に要求される資料であり、明確に整理しなければ不利な処分を受ける可能性が高い。
労働者との早期合意の推進
賃金未払いの事実が確認された場合、紛争の長期化を避け刑事処罰の可能性を減らすため、労働者と未払い賃金の一部支給、分割支給、遅延利息補償などを含む合意案を提示することが求められる。
特に以下の事項を含め、法的効力を備えた合意書を作成することが望ましい。
▶未払い賃金の総額、支給日、支給方法の明示
▶遅延損害金の含有の有無
▶支給日以降の民事・刑事上の異議申立ての放棄及び陳情・告訴取下げの特約
▶今後の賃金及び退職金、手当に関する紛争がないものとする確認条項
これは今後の刑事処罰における量刑事由の減軽、民事訴訟の防止、労働監督名簿公開の免除などのために必要な手続きである。
雇用労働部の調査への積極協力及び是正計画の提出
陳情や申告が受理され労働監督官の調査要求を受けた場合、遅滞なく自主的に出席し、事実関係を認めて未払い解消計画と経営上の困難を誠実に疎明する必要がある。
調査時の主な提出資料は次のとおりである。
▶未払い賃金の支給計画書及び資金確保計画
▶未払い金の一部支給内訳及び支給予定日の記載
▶再発防止対策(賃金支給日の厳守、人件費管理方案、責任者の指定など)
▶直近3年間の同一違反の有無及び改善努力の資料
これは処罰の程度を軽減し、過料・名簿公開などの行政制裁において寛大な処分を受けるための要件である。
法律専門家の助力による総合的な対応戦略の樹立
未払い金額が過大であったり、事業者の資金事情が深刻で即時支給が不可能な場合、又は繰り返される未払いが累積し名簿公開、入札参加制限、告発など高強度の処罰が予想される場合には、労働専門弁護士の助力を受けて体系的な対応戦略を立てる必要がある。
労働専門弁護士の主な措置は次のとおりである。
▶量刑減軽資料の整理及び嘆願書の提出
▶資金運用計画書、経営上の危機を立証する資料の作成
▶未払い金の一部支給及び支給計画書の検討
▶陳情・告訴取下げの交渉代理
▶雇用労働部の調査対応戦略の設計
これは賃金未払い申告対応のための現実的かつ専門的な手段である。
4. 賃金未払い申告対応 | 実務弁護ポイント

賃金未払い申告への対応のための実務弁護ポイントは次のとおりである。
賃金未払いの申告を受けた企業であれば、以下の内容を参考に対応に乗り出したうえで、法的助力が必要であれば企業弁護士を訪ねていただきたい。
区分 | 弁護ポイント |
未払い事実の確認 | 労働者別の未払い内訳、項目、金額、支給日を整理 |
証拠資料の確保 | 労働契約書、給与台帳、労働時間記録、人事発令内訳、勤怠記録、支給内訳 |
労働者との合意誘導 | 未払い額一覧表を作成後、支給計画を提示、合意書の作成(刑事告訴取下げの特約を含む) |
雇用労働部の調査対応 | 出席前の未払い事実の整理、資金事情の疎明資料、未払い賃金支給計画書の準備 |
未払い賃金支給命令制度の活用 | 裁判所に支給命令を申請し、迅速に事件の終結を誘導 |
刑事処罰の量刑資料準備 | 経営悪化資料、廃業・構造調整資料、会社正常化計画、嘆願書など |
名簿公開・公共入札制限の防御 | 未払い金の一部優先支給、今後の支給計画書の提出及び労務管理システム改善計画の提出 |
再発防止対策の樹立 | 人件費支給体系の改善、賃金支給担当者の教育、労務コンサルティング、人事規定の改正 |














