Q
著作権を訴えましたが、罰を避けることはできますか?
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私は数年前に急流で映画をダウンロードしたことがあります。その時は特に気にせずダウンロードされたのに…最近映画会社で私を著作権告訴したという連絡を受けました。警察の調査を受けに来るのに処罰される可能性は高いですか?罰を避ける方法はないかどうか助けてください。
著作権告訴
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪著作権専門弁護士です。
まず、トレントはダウンロードと同時に他人にファイルをアップロード(配布)する仕組みで、単純な「個人鑑賞用」だと主張しても「無断配布」が含まれているとみなされ、処罰対象になることがあります。
著作権法違反行為は原則として5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に陥ることがあります。
しかし、実際の処罰水位は、故意性、常習性、ダウンロードと配布量、ダメージの規模、初犯の有無などによって異なります。
一般的に初犯で商業目的のない単純ダウンロードレベルの場合には、合意により告訴が取り消されたり、反声文の提出や先送りを訴える嘆願書の提出、捜査機関調査時に積極的な反省態度を示すなどの措置を通じて起訴猶予または罰金刑で終結することが多いです。
著作権侵害事件は、反意師不罰罪で、被害者の処罰意思がなければ公訴提起が困難です。
したがって、必要に応じて著作権専門弁護士を通じて法的対応とともに円満な合意を試みることをお勧めします。
また、調査の過程で不利な声明や事実を広く解釈しないように、弁護士の助力を受けて文の内容と防御ロジックを整理することが重要です。
著作権告訴された状況なら著作権専門弁護士の助けを借りて事件を円満に終結し、今後著作権侵害行為を防止する法的助言を受け取ることをお勧めします。
法務法人大輪では、著作権告訴事件の合意代理及び警察調査の同行、反省文作成指導など総合的な法律支援を提供していますので、ご相談が必要な場合はお気軽にご連絡ください。

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