Q
商標権侵害されました…弁護士様を助けてください。
閲覧数7,908
私がこのようなことに遭うとは知りませんでした…私がアイドル人形を作って販売しています。当然事業者登録証も出して商標権も登録しました。ところで最近、私の人形とほぼ同じ人形を販売する人を見たのですが…これは商標権侵害でしょ?商標権侵害事件を受けた弁護士様がいれば、少し助けてください。
商標権侵害
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪知的財産権弁護士です。
質問者が販売する人形の商標権を登録した場合、他の人が同様の人形を販売することは商標権侵害に該当する可能性があります。
商標権侵害の場合、商標法により、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金で高い水位の処罰が下されます。
商標権侵害の有無は、商標の類似性(デザイン、名称、形態)により判断になります。
商標権侵害の事実が発生した場合は、まずその製品を収集して比較分析する必要があります。
以後、商標権侵害を主張して内容証明を発送した後、合意を狙うことができます。
商標権侵害合意金の場合、侵害及び被害の程度によって千差万別に分けられますが、専門弁護士助力を求めると、所望の結果を得る可能性が高くなります。
協議が難しい場合は、民事訴訟を通じて法的対応を行うことができ、場合によって刑事告訴を進行して刑事処罰も可能です。
商標権侵害が疑われる場合は、弁護士と相談し、具体的な法的手続きを踏むことが重要です。
本法人は商標権侵害事件に刑事専門弁護士、民事専門弁護士、知識財産権弁護士が協業してワンストップ法律サービスを提供しています。
商標権侵害に関する法的助力が必要な場合は、今すぐ相談を要請してください。

知的財産権弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。







