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法律FAQ

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Q

知的財産権弁護士様、共同で執筆した台本の著作権登録は誰ができますか?

法律FAQ閲覧数8,142

知人と一緒に台本を共同で執筆しましたが、著作権登録をどうすべきか悩みます。 共同著作物の場合、著作権登録は共同ですべきですか? それとも、一人が代表として申し込んでもいいのか気になります。 手続きや留意すべき点があれば知識財産権弁護士様が助言していただきありがとうございます。

知的財産権弁護士

A

関連相談への回答

こんにちは、知的財産権弁護士です。

 

二人が共に台本を創作し、それぞれの寄与部分を明確に分けることができなければ、この台本は「共同著作物」に該当します。

 

この場合、二人とも共同著作者となり、著作権登録も共同で申請するのが原則です。

 

ただし、他の共同著作者の同意を得て「単独申請承諾書」を用意すれば、一人が単独で登録申請することもできます。

 

オンライン申請の際には、他の著作者が公認証明書を通じて承諾するか、単独申請承諾書及び身分証明書類を書式で提出しなければなりません。

 

郵送または訪問申請の際には、著作者リストとともに単独申請承諾書および身分証明書類を提​​出しなければなりません。

 

共同著作物は利害関係が絡みやすいだけに登録過程でミスや欠落が発生すれば権利紛争につながる可能性があります。

 

したがって、事前に知的財産権弁護士の助力を受けて、著作者間の権利範囲を明確に整理し、登録書類と要件を法的基準に合わせて検討して間違いを予防することをお勧めします。

 

今後著作権侵害や紛争が発生した場合、対応戦略をあらかじめ用意して法的保護を最大化することが有利であることを参考にお願いいたします。

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