Q
特許弁護士様、特許と実用新案は何が違うのですか?
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最近、創造的なアイデアが浮かび上がって保護されたくて関連制度を探してみると、特許と実用新案という二つがありました。 どちらも発明を保護しているようですが…何がどう違うのかよくわかりません。 それぞれどのような状況に使われるのか気になります。特許弁護士様が早い回答いただければ幸いです。
特許弁護士
関連相談への回答
こんにちは。 特許弁護士です。
本発明の権利化方式には特許登録と実用新案登録があり、いずれも設定登録を通じてそれぞれ特許権と実用新案権が付与されます。
特許法上の発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度なものを意味し、実用新案法上考案は技術的思想の創作と定義されます。
つまり、実用新案は、比較的簡単な構造や形状の発明に主に活用されます。
保護対象面でも違いがあり、特許は物品・物質・方法を含む幅広い発明を保護しますが、実用新案は一定の形態のある物品のみを対象とします。
権利存続期間は特許が出願日から20年、実用新案は10年です。
また、実用新案は出願及び審査手続きにおいて図面添付が必須であり、手続きは特許より比較的簡潔な方である。
自分のアイデアが特許対象か実用新案対象かを正確に判断することが重要です。
誤った権利化方式の選択は保護範囲や権利安定性に影響を与える可能性があるため、初期段階で特許弁護士の助力が必要です。
特許弁護士の助けを借りて、発明の性格に合った権利化戦略を策定し、その後の手続きも効果的に進めてみることをお勧めします。

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