Q
特許弁護士に伺いたいが、特許と実用新案は何が異なるのか。
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最近、独創的なアイデアが浮かび、保護を受けたいと思い関連制度を調べたところ、特許と実用新案という二つがあった。 どちらも発明を保護するようだが…何がどう異なるのかよく分からない。 それぞれどのような状況で用いられるのかも知りたい。特許弁護士に速やかな回答をいただければ幸いである。
特許弁護士
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
こんにちは。特許弁護士である。
発明の権利化の方法には特許登録と実用新案登録があり、いずれも設定登録を通じてそれぞれ特許権と実用新案権が付与される。
特許法上、発明は自然法則を利用した技術的思想の創作であって高度なものを意味し、実用新案法上、考案は技術的思想の創作と定義される。
すなわち、実用新案は比較的簡単な構造や形状の発明に主に活用される。
保護対象の面でも違いがあり、特許は物品・物質・方法を含む幅広い発明を保護するが、実用新案は一定の形態を有する物品のみを対象とする。
権利の存続期間は、特許が出願日から20年、実用新案は10年である。
また、実用新案は出願及び審査の手続において図面の添付が必須であり、手続は特許より比較的簡潔である。
自身のアイデアが特許の対象か実用新案の対象かを正確に判断する必要がある。
誤った権利化方法の選択は保護範囲や権利の安定性に影響を及ぼしうるため、初期段階で特許弁護士の助力が必要である。
特許弁護士の助力を受け、発明の性質に合った権利化戦略を策定し、以後の手続も効果的に進めることを勧める。

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