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刑事告訴弁護士様の性病に感染させて傷害罪で告訴されました。
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こんにちは。刑事告訴弁護士 相違ではなく、私が性病を持っていたのですが、彼女に移してしまいました。 いいえ、性感染症を動かすことは傷害罪で訴えられますか? 傷害罪はただ人を殴ったとき?成立する犯罪ではありませんでしたか?
刑事告訴弁護士、傷害罪
関連相談への回答
こんにちは。法務法人(有限)大輪の刑事告訴弁護士です。
性病の伝染も傷害罪が成立し、刑事告訴を受ける可能性があります。
刑法上の「傷害」は、単に外部の身体に傷をつけるだけを意味しません。
被害者の身体の完全性を損なったり、生理学的機能に障害を引き起こしたりする行為も傷害に当てはまります。
たとえば、次のような場合は傷害罪と認められます。
▷肌の表皮を剥がすこと
▷中毒症状でめまいや嘔吐を引き起こすこと
▷歯の脱落、疲労、倦怠誘発
▷処女幕
▷性感染症など
最高裁判所によると、傷害は被害者の身体の完全性を損なったり、生理的機能に障害を引き起こしたりすることであり、必ず外部の傷を伴うべきではありません。
例えば、外傷後ストレス障害(PTSD)のように極度の心理的衝撃による症状も傷害に含まれるというのが最高裁判所の立場です。
詳細は、刑事告訴弁護士との相談を通じて、事件の経緯、意図の有無、証拠資料などを綿密に検討し、対応戦略を策定することが重要です。
もし、傷害罪で刑事告訴をされた場合は、速やかに刑事告訴弁護士と相談を進めてみてください。

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