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法律FAQ

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Q

国際訴訟を提起すべき状況なのか、検討してほしい。

法律FAQ閲覧数8,219

こんにちは。当社が海外の取引先と契約を結んだが、物品代金の問題で紛争が生じた。取引先は米国にあり、契約書には韓国の裁判所ではなく米国の裁判所で裁判を行うことになっているという。このような場合、国際訴訟を進めるべきだろうか。手続が複雑なのか、他の方法はないのか、韓国の弁護士が助けになり得るのかも気になっている。

国際訴訟

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の関税専門弁護士である。


お話しの状況は、国際取引において頻繁に発生する紛争の類型であり、契約書に記載された管轄及び準拠法の条項に従って訴訟を提起する必要があり得る。


国際訴訟とは、当事者又は事件が互いに異なる国家に関連する場合に進行する訴訟をいう。


国家ごとに法体系、裁判管轄、言語、証拠収集の方式などが異なり、手続が複雑である。


契約書に米国の裁判所が管轄であると明示されていれば、原則として米国の裁判所に訴訟を提起しなければならない。

▶米国の裁判所における国際訴訟の手続

1. 訴状の提出

事件の管轄裁判所に訴状を提出し、請求内容と証拠を明示する。


2. 送達及び答弁
相手方に訴状を送達し、相手方が定められた期間内に答弁書を提出する。


国際送達は、憲章・条約など国際的な規定に従って進行される。


3. 証拠収集

米国の訴訟では、広範な証拠開示制度(discovery)が適用される。


契約書、電子メール、取引記録など関連する資料を整理し、必要に応じて弁護士やデジタルフォレンジックの専門家と協力して証拠を確保する。


4. 審理及び裁判

書面審理と証拠提出の後、法廷での審理が進行される。


5. 判決及び執行

判決の後にも執行の可能性の有無を検討する必要があるが、韓国で執行する場合には別途の手続が必要である。


このように、国際訴訟は時間と費用の負担が非常に大きいため、提起の前に国際仲裁や国際紛争の調停手続を先に試みることが望ましい。


特に、契約書に紛争解決の手続として仲裁又は調停を明示している場合、これを先に経なければ訴訟自体が棄却されることがあるので留意が必要である。


当事務所は、米国法の顧問を行う米国弁護士が国際訴訟の事件に実質的な助力を提供する。

特に、事件戦略の策定から契約書の分析、証拠の整理、翻訳及び書面作成の支援などを行うことができる。


国際訴訟は、国家間の手続と法律の解釈が絡み合っており、初期対応を誤ると時間と費用が大きく増える。


訴訟の提起前に紛争調停の手続を通じて解決の可能性を先に検討することが安全である。


国際訴訟など関連する手続に法的な助力が必要であれば、米国法顧問の外国弁護士(米国)と、韓国における国際訴訟の対応経験が豊富な韓国弁護士が協業する大綸法律事務所に相談を求めていただきたい。

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