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免許停止期間中に運転することも無免許運転にあたるのだろうか。無免許運転の範囲と処罰の程度が気になる。
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こんにちは。私は飲酒運転で免許停止を受けることになった。 免許停止期間中に運転することも無免許運転に含まれるのだろうか。 無免許運転の範囲が正確にどうなるのか気になる。 そして、もし無免許運転で処罰を受けることになった場合、どのような処罰を受けるのだろうか。
無免許運転
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
無免許運転とは、単に運転免許を取得していない人だけを意味するのではなく、運転免許の効力が停止または取り消された人も含まれる。
したがって、運転免許が停止された状態で車両を運転する場合も無免許運転に該当し、これに違反した場合、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処される場合がある。
無免許運転の範囲は非常に多様であり、代表的な類型は次のとおりである。
運転免許を受けずに運転する場合
運転免許の種別に合わない車両を運転する場合
運転免許の取消または停止処分を受けた状態で運転する場合
免許試験に合格した後、免許証の発給前に運転する場合
練習免許なしで運転練習をする場合
国際運転免許の有効期間が過ぎた状態で運転する場合
国際運転免許を認めない国で運転する場合など
無免許運転で処罰を控えている場合、取り調べや供述の過程では事実と異なる発言をせず、自身の行動と状況を正確に伝える必要がある。
また、事件の経緯と自身の反省の意思を明確にし、不必要に感情を表したり、弁解を並べたりしないことが役立つ。
最後に、関連する法規や処罰の程度をあらかじめ確認し、処罰の可能性を現実的に把握して対応計画を立てることが望ましい。

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