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免許停止期間中に運転をするのも無免許運転ですか?無面に運転範囲と処罰水位が気になります。
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こんにちは。私は飲酒運転で免許停止を受けました。 免許停止期間中に運転することも無免許運転に含まれますか? 無免許運転範囲が正確にどうなるのか気になります。 そして、もし、無免許運転で罰を受けるとしたら、どのような罰を受けることになりますか?
無免許運転
関連相談への回答
無免許運転とは、単に運転免許を取得していない人だけを意味するのではなく、運転免許の効力が停止またはキャンセルされた者も含まれます。
したがって、運転免許が停止した状態で車両を運転する場合でも無免許運転に該当し、これに違反した場合、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処せられることがあります。
無免許運転の範囲は非常に多様であり、代表的なタイプは次のとおりです。
運転免許を受けずに運転する場合
運転免許種別に合わない車両を運転する場合
運転免許の取り消しまたは停止処分を受けた状態で運転する場合
免許試験合格後の免許証の発行前の運転
練習免許なしで運転練習
国際運転免許の有効期間が過ぎた状態で運転
国際運転免許を認めない国で運転する場合など
無免許運転で処罰を控えている場合、調査や陳述過程では事実とは別のことを言わずに自分の行動と状況を正確に伝えることが重要です。
また、事件経緯と自分の反省医師を明確にし、不必要に感情をあらわしたり、言い訳を並べないようにすることが役立ちます。
最後に、関連法規や罰の水位を事前に確認して、処罰の可能性を現実的に把握し、対応計画を立てることをお勧めします。

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