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法律FAQ

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Q

実際、婚姻証明書の発行を受けられますか?

法律FAQ閲覧数8,070

事実婚関係にあった夫が死亡しました。相続財産分割を少し受けたいのですが、事実婚関係証明書の発行を受ける方法がありますか?もしそうでなければ、この状況で私が財産を受け取るにはどうすればよいかを教えてください。事実婚関係認められるでしょう。

実際に魂の継承、事実婚関係証明書

A

関連相談への回答

こんにちは。法務法人大輪離婚専門弁護士です。

実際、婚とは婚姻届を出していませんが、社会的には夫婦のように共同生活をしている状態をいいます。

つまり、法律上、婚姻手続き(婚姻届)を経なかったにもかかわらず、実質的には婚姻生活をしている場合が事実魂に対応します。

公式には住民センターや裁判所ですぐに発行される「事実婚関係証明書」は存在しません。

つまり、事実婚関係を証明できる書類は、一般の苦情書式のように発行される文書ではなく、裁判所で事実婚があったという事実を認められ、訴訟方法などを通じて確保する資料だけなのです。

この文書を確保すると、相続、財産分割、慰謝料などの法的権利主張で非常に有利に作用することになります。

もし夫が生きていれば事実婚関係証明書を公証受けて提出することができますが、夫が死亡してこれを提出することができない状況で財産分割を受けたい場合は、以下の証拠を裁判所に提出し、事実婚関係であったことを立証できます。

1. 共同住居及び生活証拠:1年以上同一住所地住民登録謄本、住宅賃貸借契約書、共同通帳、生活費分担記録等

2.社会的認識の証拠:家族の写真、カップルのように撮られたスタジオ写真、友人、隣人、親戚の声明

3. 共同生活の情況: 子どもの出生届が一緒になったり、結婚式を計画したり、結婚関連結婚式招待状・予約証明などがある場合

事実婚相続を受けるには、上記の証拠を集めて事実混存不確認請求訴訟を提起します。

裁判所が事実婚関係を認めると、事実婚配偶者として相続権などを主張できる法的地位が認められます。

事実婚関係を証明して財産分割を受けるのに役立てたい場合は、本法人に相談を要請してください。

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