Q
事実婚関係証明書の発給を受けることができるのだろうか。
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事実婚関係にあった夫が死亡した。相続財産の分与を受けたいのだが、証明書の発給を受ける方法はあるだろうか。もしなければ、この状況で私が財産を受け取るにはどうすればよいのか教えてほしい。事実婚関係証明書を受け取れば認められるのだろうか。。
事実婚相続
事実婚関係証明書
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。
事実婚とは、婚姻届を提出していないが、社会的には夫婦と同じく共同生活を営んでいる状態をいう。
すなわち、法律上の婚姻手続き(婚姻届)を経ていないにもかかわらず、実質的には婚姻生活を営んでいる場合が事実婚に該当する。
公式に住民センターや法院で直ちに発給を受けられる「事実婚関係証明書」は存在しない。
すなわち、事実婚関係を証明できる書類は、一般の民願書式のように発給される文書ではなく、法院で事実婚があったという事実を認められ、訴訟などの方法を通じて確保する資料のみである。
この文書を確保すれば、相続、財産分与、慰謝料などの法的権利の主張において非常に有利に作用することになる。
もし夫が存命であれば、事実婚関係証明書を公証してもらい提出できるが、夫が死亡してこれを提出できない状況で財産分与を受けたい場合、以下のような証拠を法院に提出して事実婚関係であったことを立証できる。
1. 共同の住居および生活の証拠:1年以上同一住所地の住民登録謄本、住宅賃貸借契約書、共同の通帳、生活費の分担記録など
2. 社会的認識の証拠:家族写真、夫婦のように撮影されたスタジオ写真、友人、隣人、親族の陳述書
3. 共同生活の状況:子の出生届が共同で行われた、結婚式を計画していた、あるいは結婚関連の招待状・予約の証憑などがある場合
事実婚相続を受けるには、上記の証拠を集め、事実婚存否確認請求訴訟を提起する。
法院が事実婚関係を認めれば、事実婚配偶者として相続権などを主張できる法的地位が認められる。
事実婚関係を証明し、財産分与を受けるにあたって助力を得たいのであれば、当事務所に相談を要請されることを望む。

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