Q
不倫離婚財産分割しなければなりませんか?
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私は不倫を犯しました。しかし、悔しい点は、妻とは子供が大人になるまでだけ婚姻関係を維持しようと事実上合意した状態であり、お互いに南南のように過ごし、感情も整理した状態でした。そんな状況で別の方に会いましたが、もう来て、妻は私が不倫を犯したと財産分割を求めています。このような場合でも不倫離婚財産分割をしてくれなければなりませんか?
不倫離婚財産分割
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪離婚専門弁護士です。
結論から申し上げれば、財産分割は原則的にしなければなりません。
ただし、南南のように過ごしたという事実が一部反映され、分割比率に影響を与える可能性があります。
1. 財産分割は「婚姻中に形成した財産寄与度」中心
財産分割は夫婦が婚姻中共同で形成・維持した財産を寄与度に応じて分ける制度です。
つまり、誰のうまくいかない(有害性)ではなく、それぞれの貢献度が判断基準です。
2. 婚姻破綻合意の可否は慎重に見なければ
質問者が言った「南南のように生きることで合意した」という部分が重要な争点になることがあります。
しかし、単に「合意した」という主張だけでは法的効力が認められず、外部的には依然として婚姻関係が維持されていた場合は、法的婚姻状態とみなします。
つまり、夫婦が事実上破綻状態だったという事情は一部惨作されることがありますが、それでも不倫を正当化したり、不倫離婚財産分割を全くしなくてもよい根拠になることは困難です。
質問者様の状況では、まず不倫前から既に夫婦関係が破綻状態であったことを立証する別居、各自生活、文字/メールで協議した内容などの資料を確保してください。
婚姻関係破綻時点、貢献度、不倫時期、財産形成時点などは、法的判断により大きな違いを生み出します。
法務法人大輪の離婚専門弁護士と共にならば不利な有責事由を減軽し、合理的な不倫離婚財産分割比率で防御する戦略を樹立できます。
相談が必要な場合は、今すぐ365日24時間相談受付が可能な近隣大輪分事務所を見つけてください。

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