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交通事故専門弁護士様、交通事故加害者が被害者を救護せず逃走した場合、どのような処罰を受けることになりますか?
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交通事故専門弁護士様にお問い合わせいたします。 交通事故が発生したが、運転者が被害者を救護せずに逃走した場合、逃走車両運転者はどのような処罰を受けることになりますか? インターネットを探してみると関連情報が多くて正確に理解するのが難しかったです。 だからここにお問い合わせ残します。交通事故専門弁護士様の回答お願いします。
交通事故専門弁護士
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こんにちは。法務法人(有限)大輪の交通事故専門弁護士です。
運転者が交通事故後、被害者を救護せずに逃走すると刑事処罰を受けることができ、基本的に5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されます。
これは、交通事故が発生したときに直ちに停車して被害者を救護し、必要な措置を取らなければならないという「特価法」上の義務に違反したためです。
裁判所は、運転者が事故により被害者が死亡したことを認識しているにもかかわらず、被害者を救護したり、事故現場で必要な措置を取る前に事故現場を離れた場合、事故を起こした者が誰であるか確定できない状態を招いたと判断して逃走行為を厳しく処罰しています。
特に、被害者が負傷または死亡した場合、罰はより重く適用されます。
したがって、交通事故関連事件に関与した場合は、迅速に交通事故専門弁護士との相談を通じて、量型要素を収集し、対応戦略を設けることをお勧めします。
詳細は交通事故専門弁護士との相談を通じて確認してください。

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