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交通事故専門弁護士に伺いたい。交通事故の加害者が被害者を救護せずに逃走した場合、どのような処罰を受けることになるのか。
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交通事故専門弁護士に問い合わせる。 交通事故が発生したが、運転者が被害者を救護せず逃走した場合、逃走車両の運転者はどのような処罰を受けることになるのか。 インターネットで調べてみると関連する情報が多く、正確に理解するのが難しかった。 そこで、ここに問い合わせを残す。交通事故専門弁護士の回答をお願いしたい。
交通事故専門弁護士
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の交通事故専門弁護士である。
運転者が交通事故の後に被害者を救護せず逃走すると、刑事処罰を受ける可能性があり、基本的には5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処される。
これは、交通事故の発生時に直ちに停車して被害者を救護し、必要な措置を取らなければならないという「特加法」上の義務に違反したためである。
裁判所は、運転者が事故により被害者が死傷したことを認識していたにもかかわらず、被害者を救護し、または事故現場で必要な措置を取る前に事故現場を離れた場合、事故を起こした者が誰であるかを確定できない状態を招いたものと判断し、逃走行為を厳格に処罰している。
特に被害者が負傷し、または死亡した場合には、処罰がより重く適用される。
したがって、交通事故に関連する事件に巻き込まれた場合、速やかに交通事故専門弁護士との相談を通じて量刑要素を収集し、対応戦略を立てることが望ましい。
詳細な事項は、交通事故専門弁護士との相談を通じて確認することを勧める。

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