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認知症成年後見人申請 どうすればいいですか?
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私の母が認知症の症状を少しずつ見せて悪化し、現在私も知らない地境に達しました。周辺で認知症成年後見人を申請しなければならないという正確な概念を知らないからです。認知症成年後見人が何なのか、どのように申請すればいいのか説明してください。
成年後見人、認知症成年後見人
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪家事専門弁護士です。
質問者がおっしゃった認知症成年後見人制度は、判断能力が不足した成人(認知症患者、重症精神疾患者など)に代わって財産管理と法律行為を助ける制度です。
簡単に言うと、認知症患者本人が自ら重要な決定をすることができない状況で、家族や近い人が裁判所の審査を経て法的保護者に指定される手続とご理解ください。
後見人の権限範囲は、裁判所が審査して個別に定めることになります。
認知症成年後見人は家族(配偶者、直系血族、兄弟姉妹など)が直接申請できます。
家族がいない場合や利害関係がある場合は、検査や自治体長も請求できます。
認知症成年後見人の申請手続きは次のとおりです。
1. 管轄家庭裁判所に請求
被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見開始審判請求書を提出します。
2. 医師診断書添付
認知症診断書や感情結果など、判断能力が著しく低下したことを立証する資料が必要です。
3. 後見人候補者の指定
家族の中で後見人を推薦でき、裁判所が適合性を審査して選任します。
4. 裁判所の審理と決定
裁判所は書類審査、必要に応じて当事者・家族調査と専門家の意見を総合し、後見開始の有無と後見人の権限範囲を決定します。
後見人は預金引き出し、不動産管理、各種契約締結など財産管理、病院治療、療養施設入所、介護者雇用決定など身上保護権限を持つようになります。
ただし、裁判所は後見人の権限を具体的に制限または調整することができます。
認知症成年後見人申請のために家族関係証明書、住民登録謄本、認知症診断書、医師所見書、財産リスト(預金、不動産など)、後見人候補者の身元及び財産状況関連資料を準備する必要があります。
認知症成年後見人は、法的な権限を持ち、被後見人の生活と財産を責任を負うようにする制度です。
したがって、必ず裁判所の審判を経なければならず、申請過程で認知症診断書と後見人適格性資料を慎重に準備しなければなりません。
法務法人大輪は、成年後見開始請求経験が豊富で、家族の方々が手続きを進める上で実質的なお手伝いをいたします。一人で準備してください。

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