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法律FAQ

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Q

認知症の成年後見人はどのように申し立てればよいのだろうか。

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私の母は認知症の症状が少しずつ現れ、悪化して、現在は私のことも認識できない状態に至った。周囲からは認知症の成年後見人を申し立てるべきだと言われるが、正確な概念が分からない。認知症の成年後見人とは何か、どのように申し立てればよいのかを説明してほしい。

成年後見人

認知症の成年後見人

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の家事専門弁護士である。

質問者が述べた認知症の成年後見人制度は、判断能力が不十分な成人(認知症患者、重度の精神疾患者など)に代わって財産管理や法律行為を支援する制度である。

簡単に言えば、認知症患者本人が自ら重要な決定を下せない状況において、家族や近しい者が裁判所の審査を経て法的な保護者に指定される手続と理解すればよい。

後見人の権限の範囲は、裁判所が審査して個別に定めることになる。

認知症の成年後見人は、家族(配偶者、直系血族、兄弟姉妹など)が直接申し立てることができる。

家族がいない場合や利害関係がある場合には、検察官や自治体の長も請求することができる。

認知症の成年後見人の申立手続は次のとおりである。

1. 管轄の家庭法院への請求

被後見人の住所地を管轄する家庭法院に、成年後見開始の審判請求書を提出する。

2. 医師の診断書の添付

認知症の診断書や鑑定結果など、判断能力が著しく低下していることを立証する資料が必要である。

3. 後見人候補者の指定

家族の中から後見人を推薦することができ、裁判所が適合性を審査して選任する。

4. 裁判所の審理および決定

裁判所は、書類審査、必要に応じた当事者・家族の調査、専門家の意見を総合して、後見開始の可否と後見人の権限の範囲を決定する。

後見人は、預金の引き出し、不動産の管理、各種契約の締結など財産管理、病院での治療、療養施設への入所、介護人の雇用の決定など身上保護の権限を持つことになる。

ただし、裁判所は後見人の権限を具体的に制限し、または調整することができる。

認知症の成年後見人の申立てのためには、家族関係証明書、住民登録謄本、認知症の診断書、医師の所見書、財産目録(預金、不動産など)、後見人候補者の身元および財産状況に関する資料を準備しなければならない。

認知症の成年後見人は、法的な権限を持ち、被後見人の生活と財産に責任を負わせる制度である。

したがって、必ず裁判所の審判を経なければならず、申立ての過程で認知症の診断書と後見人の適格性に関する資料を綿密に準備する必要がある。

大綸法律事務所は、成年後見開始請求の経験が豊富であり、ご家族が手続を進めるうえで実質的な助力を提供することができる。一人で準備することに負担を感じる場合には、弁護士の助力を受けることを勧める。

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