Q
遺言章作成方法を教えてください。
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父が闘病中に遺言状をあらかじめ作成したいとします。遺言状の効力を持たせるには、どのように書くべきかを詳しく知りたいです。
遺言章作成方法
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪相続専門弁護士です。
お父様が闘病中であれば、遺言の真の医師と法的効力を確保するため、今の時点で遺言状を正確な手続きに従って作成することが何よりも重要です。
形式を持たない遺言は遺族間紛争が発生しても法的に保護されないため、最初から弁護士の検討を経て進めることをお勧めします。
民法は、自筆証書遺言、録音遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、口数証書遺言の5つの遺言章作成方法を認めるしています。
この中で最も推奨される方法は公正証書遺言で公証人の前で遺言者が自分の意思を口述し、これを公証人が文書で作成した後、遺言者と証人2人が署名と捺印をする方法です。
公正証書遺言は公証人の認証があるため、偽造や改ざんのリスクが少なく、今後相続紛争が発生しても遺言の効力自体が争われる可能性が非常に低いです。
もしお父様が直接書くことができる状態なら、自筆証書遺言も可能です。
自筆証書遺言は必ず遺言者本人がすべてを直接手書きで作成しなければならず、遺言書の末尾に日付、住所、氏名、塗装を記載しなければ効力が発生します。
もし状況が急迫したり、病気が悪化して文書作成が難しい場合には、遺言者が言葉で自分の意思を明らかにすれば、証人二人がこれを手書きした後、朗読して署名捺印する手続きである救助証書遺言が例外的に可能です。
ただし、この場合は、必ず7日以内に家庭裁判所に検認申請をしなければ効力を維持することができます。
遺言は形式だけでなく、内容の明確さも重要です。
「財産を子どもたちに分けてくれる」のように抽象的に表現すると、今後相続紛争の原因になることがあるので、「ソウル市○○区所在マンション1軒は長男○○○に相続する」のように財産の具体的な名称と受証者の人的事項を明示しなければ紛争を予防できます。
また、遺言に「誰にどのくらいを継承するのか」だけでなく、「誰が相続財産を管理して執行するか」を定める遺言執行者指定条項を含めれば、以降の手続きがはるかに明確になります。
最後に、お父様の健康状態が遺言の効力に直接影響を及ぼす可能性があることに留意してください。
遺言は、遺言者の意思能力が明確に存在する状態でのみ効力が認められるため、病院診断書、医師所見書、遺言当時の映像録画などを一緒に準備すれば、後で遺言の真正性が争われるときに強力な証拠として作用します。
法務法人大輪は、相続・遺言分野で多数の実務経験を蓄積した相続専門弁護士が、遺言章作成方法から検認、相続紛争対応まで全過程を体系的に支援しています。
お父様が残す遺言が法的に完全な効力を持って、家族間の紛争なしに実行されるように事前に相談を受け、正確な手続きを進めてください。

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